○戸沢村情報通信格差是正事業分担金徴収条例の施行に関する規則

平成14年3月25日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、戸沢村情報通信格差是正事業分担金徴収条例(平成14年条例第10号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(賦課期日及び納期)

第2条 分担金の賦課期日は、移動通信用鉄塔施設の整備が完了した日及び移動通信用鉄塔施設の供用の開始の日とする。

2 分担金の納期は、納入通知書を発行した日から起算して30日以内とする。ただし、特別の事情がある場合は、これと異なる納期を定めることができる。

(納入方法)

第3条 分担金の納入は、村が発行する納入通知書(別記様式)により納入しなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

様式 略

戸沢村情報通信格差是正事業分担金徴収条例の施行に関する規則

平成14年3月25日 規則第8号

(平成14年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成14年3月25日 規則第8号