○戸沢村教育振興修学資金貸付基金管理運営規則

平成3年6月25日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、戸沢村教育振興修学資金貸付基金条例(平成3年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請の手続)

第2条 教育振興修学資金(以下「修学資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、戸沢村教育振興修学資金貸付申請書(様式第1号)に保証人2人を付し、次の書類を添えて毎年4月30日までに村長に提出しなければならない。

(1) 大学の学業成績書(新入生は在学証明書)

(2) 当該学校の長又は学部長の推薦書(様式第2号)

(3) 戸籍抄本

2 前項の保証人は、父母(父母がいないときは修学資金の貸付けを受けようとする者の3親等以内の親族のうち独立の生計を営む成年の者。以下「父母等」という。)のうち1人及び父母等以外の独立の生計を営む成年の者1人とする。

3 保証人を変更するときは、連帯保証人変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。

(貸付けの決定)

第3条 村長は、前条の書類の提出があった場合、当該書類の審査及び面接により貸付けを適当と認めた場合、戸沢村教育振興修学資金貸付決定通知書(様式第4号)によりその旨を通知するものとする。

2 修学資金の貸付けを受けようとする者は、村長の指示に従い、誓約書及び保証書(様式第5号)を提出しなければならない。

3 修学資金の貸付けは、、誓約書及び保証書の提出が指定の日までにない場合は、その提出があった日その日に確定するものとする。

(貸付けの方法)

第4条 修学資金は、年2回前期と後期に分けて貸付けするものとする。

(借用証書)

第5条 修学生は、修学資金の交付を受けたときは、その都度借用証書(様式第6号)を村長に提出しなければならない。

(返還明細書)

第6条 条例第6条第1項の規定により修学資金を返還しなければならない者は、当該事由が生じた日から起算して20日以内に戸沢村教育振興修学資金返還明細書(様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(返還猶予の申請手続)

第7条 条例第6条の2の規定による猶予を受けようとする者は、同条に規定する事由が生じた日から起算して20日以内に戸沢村教育振興修学資金返還猶予申請書(様式第8号)に猶予を申請する事由等を証する書面を添えて村長に提出しなければならない。

2 猶予を認める期間は、1回の申請につき、1年間を上限とする。

3 村長は、前項の書類の提出があつた場合、猶予を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(返還免除の申請手続)

第8条 条例第7条の規定による返還免除を受けようとする者は、同条に規定する事由が生じた日から起算して20日以内に戸沢村教育振興修学資金返還免除申請書(様式第9号)に次のうちいずれかの該当する書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 条例第7条第1項第1号による場合は、戸沢村中央診療所に7年以上在職したことを証明する書面

(2) 条例第7条第1項第2号による場合は、免除申請理由を証明する書面

(3) 条例第7条第1項第3号による場合は、戸沢村中央診療所での就業期間を証明する書類及び免除申請理由を証明する書類

2 村長は、前項の書類の提出があつた場合、免除を決定したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(届出義務)

第9条 修学生は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちにその旨を村長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所を変更したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 修学に耐えない程度の心身の故障を生じたとき。

(4) 休学し、又は停学の処分を受けたとき。

(5) 復学したとき。

(6) 保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があったとき又は保証人が死亡したとき若しくは破産の宣告その他保証人として適当でない事由が生じたとき。

2 修学資金の貸付けを受けた者は、返還完了期日までの間、毎年4月15日までに次の各号に掲げる事項を村長に届けなければならない。

(1) 住所

(2) 4月1日における職業並びに勤務先の名称及び所在地

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 戸沢村医学生修学資金貸付基金管理運営規則(昭和56年規則第7号)は、廃止する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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戸沢村教育振興修学資金貸付基金管理運営規則

平成3年6月25日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)