○戸沢村教育振興修学資金貸付基金条例
平成3年6月25日
条例第5号
(設置)
第1条 教育振興修学資金(以下「修学資金」という。)の貸付けを希望する者に修学資金を貸付けすることにより社会に有為な人材を育成するとともに教育の機会均等に寄与することを目的として、戸沢村教育振興修学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、6,000万円まで一般会計から繰出しするものとする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより、基金の額を増加することができる。
(貸付対象)
第3条 修学資金の貸付けは、修学資金の予算の範囲内において学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学及び村長が認める学校(以下「大学」という。)に進学した者で、次の各号に該当するものに行う。
(1) 本村に住所を有する者の子弟
(2) 学資支弁に困難と認められる者
(3) 出身校又は在学校長の推薦する者
(修学資金)
第4条 修学資金の貸付額は、次に定める額とする。
(1) 医学部・歯学部 月額5万円以内
(2) 戸沢村中央診療所勤務の意思のある医学生 年額200万円以内
(3) その他の学部 月額3万円以内
2 修学資金には、利子を付さない。
(修学資金の減額又は中止及び廃止)
第5条 村長は、修学資金の貸付けを受けている者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これを減額し、又は中止し、若しくは廃止することができる。
(1) 退学したとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 疾病又は心身の故障により3箇月以上休学したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、修学資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったとき。
(修学資金の返還)
第6条 修学資金の貸付けを受けた者は、貸付けの修了した月の翌月から起算して6箇月を経過した後、10年以内に貸付けされた修学資金の全額を返還しなければならない。
2 修学資金の貸付けを廃止したときは、既に貸付けを受けた金額を一時に返還しなければならない。
3 正当な理由がなく延納した者は、返還すべき額につき年14.5パーセントの割合で計算した違約金を村に納付しなければならない。
(返還の猶予)
第6条の2 修学資金の貸付けを受けた者は、次項の規定に該当する場合は、村長の許可を得て返還の猶予を受けることができる。
(1) 医師免許取得直後に行う臨床研修(医師法(昭和23年法律第201号)第16条の2第1項に規定する臨床研修をいう。)及び後期研修(臨床研修を修了した医師の専門性を高める研修をいう。)を行う9年以内の期間
(2) 戸沢村中央診療所に在職している期間
3 村長は、修学資金の貸付けを受けた者が災害、疾病、その他事情やむを得ない事由により修学資金を返還することが困難であると認めるときは、村長が特に認める期間について返還の猶予をすることができる。
(1) 臨床研修又は後期研修の終了後、戸沢村中央診療所に勤務し、当該病院の在職期間が修学資金の貸与を受けた期間の1.5倍に相当する期間(当該期間が7年に満たない場合には7年)に達した場合 全額免除
(2) 業務上の事由による死亡又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続できなくなり、退職した場合 全額免除
(3) 就業期間が1月以上であり、かつ、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合 一部免除
ア 業務上の事由以外の事由により死亡した場合
イ 結婚又は災害等やむを得ない事情により業務を継続できなくなり、退職した場合
2 村長は、前項に定める場合のほかに特に必要と認めるときは、修学資金の返還の債務の全部又は一部を免除することができる。
(保証人の弁償義務)
第8条 第6条に規定する返還金を滞納したときは、保証人において弁償しなければならない。
(運用益金の処理)
第9条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して処理するものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運営に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
2 既に修学資金の貸付けを受けた者については、当該修学資金貸付条件を適用するものとする。
3 戸沢村医学生修学資金貸付基金条例(昭和56年条例第11号)は、廃止する。
4 この基金は、戸沢村看護師育成修学資金貸与条例(平成29年条例第1号)の原資に充当することができるものとする。
附則(平成11年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年条例第3号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第12号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。