○戸沢村職員の懲戒処分の基準等に関する規程
昭和46年3月20日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、本村職員に対する地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定に基づく懲戒処分について、その基準及び懲戒事由の審査等に関する事項を定め、もって懲戒処分の公正を確保することを目的とする。
(懲戒処分の基準)
第2条 任命権者は、職員が法第29条第1項各号のいずれか又は全部の規定に違反したときは、別表に規定する基準に従って当該職員に対し懲戒処分を行うものとする。
(懲戒処分の手続)
第3条 任命権者が懲戒処分を行うに当たっては、次条に規定する戸沢村懲戒処分審査会の意見を聴かなければならない。
(懲戒処分審査会)
第4条 任命権者の適正な懲戒処分に当たり意見を述べさせるため、各任命権者ごとに戸沢村懲戒処分審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、任命権者の命により懲戒処分の対象となるべき事由の存否等について調査し、第2条に規定する基準に従い、処分の可否及び程度について審査を行うものとする。
3 審査会は、職員の行為が懲戒事由に該当する場合であっても、その情状によっては、第2条に規定する基準にかかわらず、当該基準に規定する処分を加重し、又は行わず、若しくは減ずるべき旨の意見を述べることができる。
(審査会の組織)
第5条 審査会は、委員若干人をもって組織する。
2 委員は、任命権者が職員のうちから任命し、うち1人を委員長とする。
(委員長)
第6条 委員長は、委員会の事務を統理し、会議の議長となり、会議を掌理する。
2 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名した委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員4分の3以上の出席がなければ会議を開くことができない。ただし、第4項の規定により4分の3に達しないときは、この限りでない。
3 会議の議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
4 委員は、自己若しくは配偶者又は4親等内の親族に関する審査については、その議事に参与することができない。
(関係者からの意見の聴取)
第8条 委員会は、必要があると認めたときは、懲戒処分の審査の対象となっている職員及び関係者から意見若しくは説明を聴き、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。
(委員の服務)
第9条 委員は、審査に関する秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、委員長の属する課において処理する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年訓令第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年訓令第3号)
この訓令は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第9号)
この訓令は、平成20年9月17日から施行する。
別表(第2条関係)
懲戒処分の基準
1 基本的事項
この基準は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な処分量定を掲げたものである。
具体的な量定の決定に当たっては、次の①から⑤までの観点のほか、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含めて総合的に考慮の上判断するものとする。したがつて、個別の事案の内容によっては、基準に掲げる量定以外とすることもあり得るところであり、また、内容が比較的軽い場合は懲戒処分に代えて厳重注意の措置を行うこともある。
なお、基準に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、これらについては基準に掲げる取扱いを参考に判断するものとする。
① 非違行為の動機、態様及び結果は、どのようなものであったか
② 故意又は過失の度合いはどの程度であったか
③ 非違行為を行った職員の職責はどのようなものであったか、また、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか
④ 他の職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか
⑤ 過去に非違行為を行っているか
2 交通違反・交通事故に係る懲戒処分の基準
(1) 飲酒運転に係る懲戒処分の基準
① 酒酔い運転をした者は、免職とする。
② 酒気帯び運転をした者は、原則として免職とする。ただし、酌量すべき事実が認められる場合は、停職とする場合がある。
③ 飲酒運転であることを知りながら、飲酒運転に係る自動車に同乗した職員については、免職又は停職とする。
④ 飲酒運転を教唆し、又はほう助したと認められる職員については、免職又は停職とする。
(2) その他の交通違反・交通事故に係る懲戒処分の基準
違反等について、次の①(ア)から(ウ)までの各基準点により算出した点数を、②処分基準点に照らして、処分量定を判断する。
① 違反者及び事故者の法違反基準点及び事故基準点
| 違反・事故の内容 | 点数 | 備考 | ||
(ア) 法違反基準点 | 無免許運転 | ○無免許運転 | 19 | ○同時に2以上の違反行為があるときは、高い方の点数による。なお、その違反の中に○印の違反が2の場合は6点を、○印の違反が1の場合は1点をそれぞれ加算する。 | |
期限切無免許運転 | 8 | ||||
○暴走運転 | 制限速度超過50km以上 | 12 | |||
制限速度超過30km以上(高速道路においては40km)50km未満 | 6 | ||||
その他の違反 | 3~2 | ||||
(イ) 法違反基準点 | ひき逃 | 18~13 |
| ||
あて逃 | 8~4 | ||||
(ウ) 事故基準 | 死亡(傷害致死も含む。) | 責任の重いとき | 24 | ○「責任の重いとき」とは、事故が専ら加害者の不注意によって起きたときをいう。 ○○印の違反を行って事故を起こした場合及びひき逃・あて逃の場合は、「責任の軽いとき」を適用しない。 ○1事故で2人以上の被害者がいる場合は、重い方の被害者で判断し、事情により加算する。 | |
責任の軽いとき | 14 | ||||
重症(入院治療を要する期間が30日以上) | 責任の重いとき | 9 | |||
責任の軽いとき | 7 | ||||
軽症(重症以外の場合) | 責任の重いとき | 6~3 | |||
責任の軽いとき | 4~2 | ||||
物損 | 責任の重いとき | 3 | |||
責任の軽いとき | 2 |
② 処分基準点(算出方法:処分基準点=(ア)法違反基準点+(イ)法違反基準点+(ウ)事故基準点)
処分の種類 | 処分の内容 | 点数 | 備考 |
戒告 |
| 8・9 | ○加点する場合 ・事故者が管理職の場合は、2点の範囲内で加点する。 ・累犯の場合は、2点の範囲内で加点する。 ○情状 特別の情状があると認められる場合は、3点の範囲内で加減することができる。 |
減給 | 1月~3月 | 10~12 | |
4月~6月 | 13~15 | ||
停職 | 1日~14日 | 16~18 | |
15日~29日 | 19・20 | ||
1月~3月 | 21~24 | ||
4月~5月 | 25・26 | ||
6月~12月 | 27・28 | ||
免職 |
| 29以上 |
3 その他の非違行為に係る懲戒処分の基準
(1) 不適切な勤務に係る懲戒処分の基準
違反及び事故の態様 | 処分の量定 | ||
欠勤 | 10日以内 | 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた職員 | 減給又は戒告 |
11~20日 | 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた職員 | 停職又は減給 | |
21日以上 | 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた職員 | 免職又は停職 | |
遅刻・早退の繰返し | 勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた職員 | 戒告 | |
休暇の虚偽申請 | 病気休暇又は特別休暇について虚偽の申請をした職員 | 減給又は戒告 | |
勤務態度不良 | 勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた職員 | 減給又は戒告 | |
職場内秩序びん乱 | 暴行 | 上司、同僚又は部下に対する暴行により職場の秩序を乱した職員 | 停職又は減給 |
暴言 | 上司、同僚又は部下に対する暴言により職場の秩序を乱した職員 | 減給又は戒告 | |
虚偽報告 | 事実をねつ造して虚偽の報告を行った職員 | 減給又は戒告 | |
違法な職員団体活動 | 争議行為怠業的行為 | 法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は村政の活動能力を低下させる怠業的行為をした職員 | 減給又は戒告 |
共謀、あおり、唆し | 法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、唆し、若しくはあおった職員 | 免職又は停職 | |
秘密漏えい | 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた職員 | 免職又は停職 | |
個人情報 | 目的外収集 | その職権を乱用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記載された文書等を収集した職員 | 減給又は戒告 |
紛失、盗難 | 重要な個人情報を持ち出して、紛失し、又は盗難にあった職員 | 減給又は戒告 | |
政治的行為の制限違反 | 法第36条の規定に違反して政治的行為をし、又は政治的行為を行うよう職員に求める等の行為をした職員 | 減給又は戒告 | |
営利企業等の従事許可を得る手続のけ怠 | 営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続を怠り、これらの兼業を行った職員 | 減給又は戒告 | |
セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動) | 暴行、脅迫、業務上の立場を利用したわいせつな行為 | 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び、若しくはわいせつな行為をした職員 | 免職又は停職 |
わいせつな言動等の繰返し | 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した職員 | 停職又は減給 | |
わいせつな言動等による精神疾患のり患 | 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患にり患させた職員 | 免職又は停職 | |
わいせつな言動等 | 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った職員 | 減給又は戒告 | |
横領 | 公金又は公用物を横領した職員 | 免職 | |
収賄 | 職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束した職員 | 免職 | |
贈賄 | 職務に関し賄賂を強要し、又は申込み若しくは約束をした職員 | 免職又は停職 | |
窃取 | 公金又は公用物を窃取した職員 | 免職 | |
詐欺 | 人を欺いて公金又は公用物を交付させた職員 | 免職 | |
紛失 | 公金又は公用物を紛失した職員 | 減給又は戒告 | |
盗難 | 重大な過失により公金又は公用物の盗難に遭った職員 | 減給又は戒告 | |
公用物の損壊 | 故意に職場において公用物を損壊した職員 | 減給又は戒告 | |
出火・爆発 | 過失により職場において公用物の出火、爆発を引き起こした職員 | 戒告 | |
給与等の違法支払・不適正受給 | 法令に違反して給与等を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして給与等を不正に受給した職員 | 減給又は戒告 | |
公金又は公用物処理の不適正 | 自己保管中の公金の流用等公金又は公用物の不適正な処理をした職員 | 減給又は戒告 | |
コンピュータの不適正使用 | 職場のコンピュータをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた職員 | 減給又は戒告 | |
法令等違反・不適正な事務処理等 | 職務の遂行に関して法令等に違反し、又は不適切な事務処理等を行うことにより、公務の運営に支障を与え、又は村民等に損害を与えた職員 | 減給又は戒告 | |
申請、届出、報告義務違反 | 正当な理由なく、故意に戸沢村職員服務規程(昭和42年規程第2号)に規定する申請、届出、報告を行わなかった職員 | 戒告 | |
公益通報に関する不適正な行為 | ア 通報した職員を詮索し、又はこれに不利益を及ぼし、若しくは及ぼそうとした職員 | 停職又は減給 | |
イ 事実をねつ造して虚偽の通報を行った職員 | 停職、減給又は戒告 | ||
入札談合等に関与する行為 | 村が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合を唆すこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により当該入札等の公正を害すべき行為を行った職員 | 免職又は停職 |
(2) 私的な非行に係る懲戒処分の基準
違反及び事故の態様 | 処分の量定 | ||
放火 | 放火をした職員 | 免職 | |
殺人 | 人を殺した職員 | 免職 | |
傷害 | 人の身体を傷害した職員 | 停職又は減給 | |
暴行・けんか | 暴行を加え、又はけんかをし、人を傷害するに至らなかった職員 | 減給又は戒告 | |
器物損壊 | 故意に他人の物を損壊した職員 | 減給又は戒告 | |
横領(公金等を除く。) | 自己の占有する他人の物(公金又は村有財産を除く。)を横領した職員 | 免職又は停職 | |
窃盗・強盗 | 窃盗 | 他人の財物を窃盗した職員(いわゆる「万引き」を含む。) | 免職又は停職 |
強盗 | 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した職員 | 免職 | |
詐欺・恐喝 | 人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた職員 | 免職又は停職 | |
賭博 | 賭博をした職員 | 減給又は戒告 | |
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| ||
| 常習 | 常習として賭博をした職員 | 停職 |
麻薬・覚せい剤等の所持又は使用 | 麻薬、覚せい剤等を所持し、又は使用した職員 | 免職 | |
酩酊による粗野な言動等 | 酩酊して、公共の場所や乗物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした職員 | 減給又は戒告 | |
淫行 | 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員 | 免職又は停職 | |
わいせつな行為 | わいせつな行為をした職員 | 免職、停職又は減給 |
4 管理監督に係る懲戒処分の基準
違反及び事故の態様 | 処分の量定 | |
指導監督不適正 | 部下職員が懲戒処分を受ける等した場合で、管理監督者としての指導監督に適正を欠いた職員 | 減給又は戒告 |
非行の隠ぺい、黙認 | 部下職員の非行行為を知り得たにもかかわらず、適切な措置を取らずに、その事実を隠ぺいし、又は黙認した職員 | 停職又は減給 |