○戸沢村職員服務規程
昭和42年4月1日
規程第2号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 職員証及び職員記章(第4条・第5条)
第3章 執務(第6条―第20条)
第4章 身分等の異動(第21条―第26条)
第5章 補則(第27条・第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、村長の事務部局に勤務する一般職に属する常勤の職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、村民全体の奉仕者としての職責を自覚し、法令、例規等及び上司の職務上の命令に従い、誠実公正にかつ能率的に職務の遂行に専念しなければならない。
(服務の宣誓)
第3条 新たに職員となった者(以下「新規採用者」という。)は、戸沢村職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年条例第21号)第2条の規定に基づき、辞令書を交付された際、同条例別記様式による宣誓書(様式第1号)に署名し、当該辞令交付者に提出するものとする。
第2章 職員証及び職員記章
(職員証)
第4条 職員は、常に職員証(様式第1号の2)を携帯しなければならない。
2 職員証を紛失し、又は汚損して再交付を受けようとするときは、職員証再交付申請書(様式第2号)に、汚損の場合にあっては、当該職員証を添えて提出しなければならない。
3 職員証の記載事項に変更を生じたときは、速やかに職員証の書替えを受けなければならない。
4 職員が職員でなくなったときは、速やかに職員証を返還しなければならない。
5 職員証は、交換し、又は貸与し、若しくは譲渡してはならない。
(職員記章)
第5条 職員は、常に職員記章(様式第3号)を着用しなければならない。
2 職員記章は、洋服の左襟その他衣服の左上方に着用するものとする。
3 職員記章を紛失し、又は毀損して再交付を受けようとするときは、職員記章再交付申請書(様式第2号)に、毀損の場合にあっては、当該職員記章を添えて提出しなければならない。
4 職員が、職員でなくなったときは、速やかに職員記章を返還しなければならない。
5 職員の記章は、交換し、又は貸与し、若しくは譲渡してはならない。
第3章 執務
(勤務時間及び休憩時間)
第6条 職員の勤務時間及び休憩時間は、戸沢村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号。以下「休暇条例」という。)及び戸沢村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則(平成7年規則第6号。以下「休暇規則」という。)に基づき、次のとおりとする。
勤務時間 午前8時30分から午後5時15分まで
休憩時間 正午から1時間
(出勤)
第7条 職員は、出勤したときは、直ちに出勤簿(様式第4号)にあらかじめ登録した認印を自ら押印しなければならない。
(退庁)
第9条 職員は、退庁時刻には別命がない限り、次に掲げる措置をして退庁しなければならない。
(1) 文書、物品等を所定の場所に格納すること。
(2) 宿日直員に看守を依頼する文書、物品等を宿日直員に確実に引き継ぐこと。
(3) 火気及び危険物の始末、戸締り、消灯等を確実にすること。
2 前項の書類は、休暇を受けようとする日の前日までに提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由により前日までに提出できない場合は、速やかに電話その他によりその旨を主管課長に連絡するとともに書類を提出しなければならない。
3 職員は、傷病により休職を命ぜられ、又は特別休暇の承認を受けている場合において当該休職又は休暇の理由が消滅したと認められるときは、治癒届(様式第6号)に医師の診断書を添えて届け出なければならない。ただし、承認を受けた特別休暇の期間が、7日以内の場合は治癒届及び医師の診断書の提出を、7日を超え30日以内の場合は医師の診断書の提出を、それぞれ省略することができる。
(専従)
第11条 職員は、職員団体又は労働組合の業務に専ら従事するため、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による許可を受けようとするときは、専従許可申請書(様式第7号)に当該職員団体又は当該労働組合からの依頼書を添えて提出しなければならない。
2 前項の許可を受けた職員が、その職員団体又は労働組合の業務に専ら従事する者でなくなったときは、その旨を速やかに届け出なければならない。
(職務専念義務の免除)
第12条 職員は、戸沢村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和45年条例第18号)第2条第1項に規定する職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、戸沢村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例の施行に関する規則(昭和45年規則第7号)の職務専念義務の免除申請書(別記様式)に、同条例第2条第1項各号のいずれかに該当する旨を証明する書類又はその写しを添えて提出しなければならない。ただし、研修を受ける場合その他任命権者があらかじめ特に承認した場合は、この限りでない。
(営利企業等の従事)
第13条 職員は、地方公務員法第38条の規定に基づく許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可申請書(様式第8号)に、他からの依頼がある場合はその依頼書を添えて提出しなければならない。
2 職員は、第11条の規定による場合を除くほか、職員団体又は労働組合の役職員に就任したときは、その旨を任命権者に報告しなければならない。
(執務上の心得)
第15条 職員は、勤務時間(休憩時間を除く。)中勤務所を離れ一時外出しようとするときは、主官課長又は係長の承認を受けて外出するものとし、常に自己の所在を明らかにしておかなければならない。
2 職員は、上司の許可を受けないで文書を庁外に持ち出し、又は職務上当該文書に関係ある職員以外の者に提示し、若しくはその内容を告げる等の行為をしてはならない。
(執務環境の整理)
第16条 職員は、常に執務環境を整理し、非常事態に対処するとともに、物品、器具等の保全活用に留意しなければならない。
2 職員は、常に所管する文書を整理し、事故のときでも他の職員が事務処理ができるようにしておかなければならない。
(証人、参考人等としての出頭)
第17条 職員は、法令による裁判員、証人、参考人等として裁判所その他の官公署に出頭を求められ、職務上の秘密に属する事項について発表を求められたときは、その発表しようとする内容について村長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定による出頭が職務に関するものであるときは、その旨を村長に届け出なければならない。
3 職員は、第1項の許可を受けて発表した内容を速やかに村長に報告しなければならない。
(出張)
第18条 職員は、出張を命ぜられた場合は、出張に際し、旅行命令権者の指示を受けなければならない。
2 出張を命ぜられた職員は、用務の都合、天災地変、交通遮断、病気等のため受けた命令の内容どおりに用務を遂行することができないときは、速やかに旅行命令権者に連絡し、その指示を受けなければならない。
3 職員は、出張を命ぜられた期間内であっても、当該出張の用務が終了したときは、速やかに帰庁するよう心掛けなければならない。
(復命)
第19条 出張した職員が帰庁したときは、その概要について軽易なものにあっては口頭で、その他のものにあっては復命書(様式第11号)に関係書類を添えて、旅行命令権者に復命しなければならない。ただし、村長又は副村長に随行して出張した場合にあっては、復命することを要しない。
(事故報告)
第20条 職員は、勤務中当該職務の遂行に関して事故が発生したときは、速やかにその内容を主管課長に報告するとともに、その指示を受けなければならない。
第4章 身分等の異動
(赴任)
第21条 新規採用者及び転任を命ぜられた職員は、速やかに着任しなければならない。
2 辞令書を受けた日から3日以内に着任できないときは、あらかじめ村長の承認を受けなければならない。
(赴任に伴う提出書類)
第22条 新規採用者及び転任を命ぜられた職員(以下この条において「転任者」という。)は、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 新規採用者
ア 履歴書(様式第12号)2部
イ 扶養親族認定申請書(別に定める様式。給与の支給に関する基準と手続の規定に該当するときに限る。)及び通勤届(様式第12号の2。給与の支給に関する基準と手続の規定に該当するときに限る。)
ウ 着任届(様式第13号)
エ 住所略図(様式第14号)
(2) 転任者
ア 通勤届(様式第12号の2。給与の支給に関する基準と手続の規定に該当するときに限り勤務地を異にして転任した場合のみとする。)
イ 着任届(様式第13号)
ウ 住所略図(様式第14号)(住所を変更したとき、又は先に提出した住所略図を変更する必要があるときに限る。)
(履歴事項異動届等)
第23条 職員は、本籍、住所、氏名、学歴、資格、免許その他の履歴事項(任免、給与等の発令事項及び職員研修所の研修を除く。)に関して異動が生じたときは、速やかに履歴事項異動届(様式第15号)に、住所以外の異動にあっては当該事実を証明する書類又はその写しを、住所の異動の場合にあっては住民票の抄本及び住所略図を添えて提出しなければならない。
2 職員は、履歴書に登載された履歴事項について誤り又は脱落を発見したときは、履歴事項訂正願(様式第15号)に当該事実を証明する書類又はその写し(住所に係る場合を除く。)を添えて提出しなければならない。
(私事旅行等の届出)
第24条 職員は、私事旅行、転地療養等により5日以上にわたり、その住所を離れるときは、あらかじめその事由、行先、期間等を主管課長に届け出て、村長の承認を受けなければならない。
(事務引継)
第25条 職員は、転任(地方公務員法第28条の2第1項本文の規定による他の職への転任を含む。)、休職、退職等の場合には、その担任する事務を速やかに後任者又は主管課長の指名する職員に引き継ぎ、主管課長はその旨を村長に報告しなければならない。
2 職員は、出張、休暇、欠勤等により不在となるときは、担任事務について急を要するもの又は必要な事項を主管課長に報告し、その指示を受けなければならない。
(退職)
第26条 職員は、法令その他別に定めある場合を除くほか、その意により退職しようとするときは、あらかじめ退職願(様式第16号)を村長に提出し、その指示を受けなければならない。
第5章 補則
(非常の際の措置)
第27条 職員は、庁舎又はその周辺に火災その他の災害が発生したときは、直ちに「戸沢村地域防災計画」に定めるところに従い行動しなければならない。
2 各課長(会計管理者及び各行政機関事務部局の長を含む。)は、前項の非常事態に備えるため重要な文書、物品等の持出し順位を定め、特に重要なものについては「非常持出」の表示を朱書して常に持ち出し易いよう整備するとともに、耐火書庫以外の大型書庫等の鍵については、常に開閉できるよう管理しておかなければならない。
(願、届等の提出)
第28条 この規程の規定により提出する書類は、全て所属課長を経由して総務課長に提出するものとする。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程公布の際、現に着用している職員記章は、この規程の相当規定により貸与を受けたものとみなす。
3 この規程公布の際、現に職員である者は、第22条の規定にかかわらず、速やかに住所略図を提出しなければならない。
附則(昭和42年規程第4号)
この規程は、昭和42年10月1日から施行する。
附則(昭和44年訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
附則(昭和48年訓令第2号)
この規程は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年訓令第1号)
この規程は、昭和50年6月1日から施行する。
附則(昭和53年訓令第2号)
この規程は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(平成18年規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規程第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規程第4号)
この規程は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。