○戸沢村事務決裁規程

昭和38年4月1日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除くほか、村長の権限に属する事務の代決、専決その他事務処理について必要な事項を定めることにより、決裁責任の所在を明らかにし、行政の能率的な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 村長、村長の権限の受任者又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という)が、その権限に属する事務の処理について最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 代決 決裁権者が不在の場合、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。

(3) 専決 あらかじめ認められた範囲内で、村長の責任において常時村長に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 旅行、休暇その他の事由により、決裁権者が職務を行うことができないため、決裁を得られない状態をいう。

(回議)

第3条 起案文書は、主務者から順次直属上司に回議し、必要により関係課長の合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(村長の事務の代決)

第4条 村長が不在のときは、副村長がその事務を代決する。

2 村長、副村長共に不在のときは、主管課長がその事務を代決する。

3 前2項の場合であっても、あらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないもののほか、重要、異例若しくは疑義ある事項は、代決することができない。

(専決事務)

第5条 副村長及び課長限りで専決できる事務は、別表第1及び別表第2に定めるとおりとする。

2 前項の規定による専決事務であっても、その処理について特に命ぜられた事項、重要、異例若しくは新たな事項又は解釈上疑義ある事項は、上司の決裁を受けなければならない。

(承認による専決)

第6条 副村長及び課長は、前条第1項の規定による専決事務とされていない事項であっても、その性質が軽易に属し専決事務に準じて処理してよいと認められるものについては、あらかじめ村長の承認を得て、専決することができる。

2 課長は、特に必要あると認めるものについては、村長の承認を得て、その専決事務の一部を所属職員に専決させることができる。

(専決事務の代決)

第7条 副村長の専決事務については、副村長の不在のときは、主管課長がその事務を代決する。

2 課長の専決事務については、課長が不在のときは、主務係長がその事務を代決する。

第8条 前条の規定によって決裁を得ることができる場合を除くほか、副村長専決事務については村長、課長専決事務については副村長及び村長の順により、その決裁を受けなければならない。

(不在)

第9条 決裁権者又は代決者に至るまでの査閲を受けるべき上司が不在の場合は、主務者において「不在」と記入しなければならない。

(後閲)

第10条 決裁権者又は代決者において、その主務者の不在の上司の後閲の必要を認め指示したもの又は主務者において不在の上司に後閲の必要があると認めるものについては、主務者は「後閲」と記入し、決裁を受けた後遅滞なく上司の後閲を受け、その事項が文書によらないものであれば、その要旨を報告しなければならない。

2 代決した事務については、速やかに当該事務の決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、定例又は軽易な事務については、この限りでない。

(報告)

第11条 専決又は代決した事務について、その内容が重要であると認められるものについては、専決者又は代決者は速やかに文書又は口頭をもって上司に報告しなければならない。

この規程は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和40年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年訓令第2号)

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和50年訓令第1号)

この規程は、昭和50年6月1日から施行する。

(昭和53年訓令第2号)

この規程は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和63年規程第2号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成3年規程第5号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年規程第2号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第16号)

この規程は、平成12年10月1日から施行する。

(平成18年訓令第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

決裁区分

決裁事項

村長

副村長

総務課長

課長共通

Ⅰ 庶務

連絡会議

庁中連絡会議

課長会議招集及び案件決定

(1) 庁中連絡会議招集及び案件決定

 

 

地区会長

 

地区会長会議の開催

地区会長の事務調整

 

事務の連絡調整

各課の事務の調整

 

 

課内の事務の調整

附属機関及び各執行機関

(1) 附属機関の会議の招集及び案件の決定

(2) 他の機関との調整に関すること。

 

 

附属機関及び他の執行機関との連絡

行政区域

(1) 廃置分合及び境界変更に関すること。

(2) 字界及び字名の変更に関すること。

 

 

 

職制

(1) 課、係の設置及び事務配分の決定

(2) 権限の委任に関すること。

(3) 職の設置に関すること。

 

 

所属職員の事務分掌の決定

議会

(1) 議会の招集及び議案の決定に関すること。

(2) 専決処分に関すること。

(3) その他議会に関すること。

 

議会との連絡に関すること。

 

事務引継

副村長、会計管理者

課長

 

係長以下

文書法規

公印

制定、改廃

 

管理及び専用印以外の管守

専用印の管守

収受発送

 

 

文書の収受、配布、発送及びタイプ浄書の決定

 

保存、廃棄

 

 

(1) 文書の保存及び保存期間の経過した文書の廃棄

(2) 書庫の管理

 

指導統制

 

 

文書取扱の指導統制

 

申請、報告、調査、照会

(1) 国、県支出金の交付申請

(2) 特に重要な調査、報告、進達その他これらに類するもの

(3) 特に重要な指令、通知、申請、照会、回答

(1) 重要な事項の調査、報告、進達その他これらに類するもの

(2) 重要な事項の指令、通知、申請、照会、回答

 

(1) 定例的な調査、報告、申達その他これらに類するもの

(2) 軽易な指令、通知、申請、照会

証明、閲覧

 

異例なもの

 

原簿による諸証明、閲覧、謄抄本の交付その他定例的なもの

その他の文書

特に重要な出版物の刊行

重要な出版物の刊行

 

(1) 原簿、台帳等の作成及び記載の確認

(2) 例規集、統計書等の出版物の贈与

(3) 定例軽易な出版物の刊行

条例、規則

条例、規則の制定改廃

 

 

 

公示、令達(告示、公告、通達その他)

特に重要異例なもの

重要異例なもの

(1) 令達の登録

(2) 他庁からの依頼の公示の掲示

(3) 村掲示場の管理

軽易定例的なもの

例規集

 

 

例規集の編集、発行、加除整理

 

Ⅱ 人事

任免

(1) 特別職に属する職員の任免

(2) 戸沢村職員定数条例(昭和63年条例第6号)上の職員の任免

(3) 1箇月以上の臨時的任用の職員の任免

1箇月未満の臨時的任用の職員の任免

 

 

職務専念義務の免除

係長以上

係長以上を除く職員

 

 

年次有給(特別)休暇承認

 

課長

係長以下

 

早退の承認

 

課長

 

係長以下

時間外(休日)勤務命令

 

課長

 

係長以下

宿日直勤務命令

 

 

該当職員全員

 

出勤簿の管理

 

 

全職員

 

身分、職制

 

営利企業等従事許可

(1) 職員章の交付

(2) 身分上の諸届の処理

特殊な身分証票の交付

旅行命令

村内

副村長

課長

 

係長以下

県内

副村長

(1) 課長

(2) 係長以下で宿泊を要する場合

 

係長以下で宿泊を要しない場合

県外

全職員

 

 

 

分限、懲戒

全職員

 

 

 

定時(特別)昇給

全職員

 

 

 

勤勉手当

全職員

 

 

 

扶養親族の認定

 

全職員

 

 

通勤手当の決定

 

全職員

 

 

支給額(率)の明らかなものの支給額の決定

 

 

全職員

 

Ⅲ 財務

予算

(1) 予算編成方針の決定及び指示

(2) 予算案の決定

予算執行に関し、各機関の報告を徴し、又は指示すること。

(1) 会計年度及び科目の更訂

(2) 予算の流用

(3) 予算科目の新設

 

調定、収入命令

納期の一定した村税

(1) 臨時に係る村税

(2) 既決予算の補正を必要とする収入金

(3) その他特殊な収入金

 

(1) 既決予算の補正を必要としない収入金

(2) 主管事務に属する使用料、手数料その他諸収入金(特殊なものを除く。)

 

 

 

 

 

地方交付税

 

交付税算定資料の作成及び提出

 

 

村債

長期債

起債全体計画の決定及び起債申請

起債の承認を受けた事業資金の借入

 

 

短期債

 

一時借入金の借入借替

一時借入金償還

 

 

 

 

 

 

徴収金

納入告知

 

 

 

主管事務に属する税、使用料及び手数料の納入通知

督促

 

 

 

督促状及び催告状の発付

納期限延長、徴収猶予等

 

(1) 繰上徴収

(2) 徴収猶予の取消し

 

(1) 納期限延長

(2) 徴収猶予

減免

異例なもの

一般的なもの(課長専決事項を除く。)

 

生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受ける者の税の減免

滞納処分

 

(1) 滞納処分の執行停止

(2) 差押の解除

(3) 差押物件の公売公告

(4) 交付要求

 

(1) 差押処分

(2) 差押物件の換処分

過誤納金還付

 

徴収金の更訂

 

過誤納金還付

不納欠損処分

全額

 

 

 

審査請求

 

賦課徴収、滞納処分に係る審査請求の決定

 

 

その他

 

 

 

徴収の嘱託、受託

財産

行政財産の使用許可(金額は使用料額又は評価額)

~50

50~

 

10~

普通財産の貸付決定及び契約

~1年

1年~

 

 

物件の借受(金額は年間予定契約額又は評価額)

 

~100

 

100~

財産の取得処分

~400

400~

 

 

財産管理

 

(1) 財産の登記登録に関すること。

(2) 教育財産の引継ぎに関すること。

(1) 財産の管理に関し調査し、報告を求めること。

(2) 火災保険の加入

 

不用品の処分(金額は見積額)

 

~100

50~

 

寄附採納

(1) ~50

(2) 負担付寄附

50~

 

 

その他の契約事項

工事施工計画の決定(設計書予定価格を含む。)

~5,000

5,000~

 

1,500~

入札の執行

~3,000

3,000~

 

1,300~

工事関係

業務委託

予定価格の設定

~5,000

5,000~

 

1,500~

入札執行者

~5,000

5,000~

 

1,500~

委託金額の変更

 

村長決裁の2割以内

 

副村長専決の2割以内

委託期間の変更

 

1箇月以内

 

 

建設工事

予定価格の設定

~10,000

10,000~

 

3,000~

入札執行者

~10,000

10,000~

 

3,000~

請負金額の変更

 

村長決裁の2割以内

 

副村長決裁の2割以内

工事期間の変更

 

1箇月以内

 

 

物品関係

物品調達の計画の決定

入札参加者決定を含む。

金額は予定価格

~1,000

1,000~

 

400~

入札の執行

~1,000

1,000~

400~

工事材料等特に指定したものを除く。

400~

工事材料等特に指定したもの

契約の締結

~1,000

1,000~

400~(同上)

400~(同上)

契約の変更

~300

300~

 

 

備考

1 本表の数字で表示単位のないものは、1件(1決裁)の金額(単位は千円)を示す。

2 「~50」は5万円を超えるもの、「50~」は5万円以下のものを示す。以下金額の表示要領は本表に同じ。

3 収入及び債務負担行為に関するもので、総務課長以外が決裁権者の場合は、全て総務課長に合議すること。

別表第2(第5条関係)

予算執行及び支出命令

(単位:千円)

決裁区分

節区分

予算執行伺

支出命令

村長

副村長

課長共通

合議

村長

副村長

課長共通

合議

1

報酬

 

全額

 

2

給料

 

全額

 

3

職員手当等

 

全額

 

4

共済費

 

全額

 

5

災害補償費

 

全額

 

6

恩給及び退職年金

 

全額

 

7

賃金

全額

 

全額

 

8

報償費

~200

200~

50~

 

~200

200~

50~

 

9

旅費

 

全額

 

10

交際費

~50

50~

30~

~50

50~

30~

11需用費

消耗品費

~200

200~

50~

 

~200

200~

50~

 

燃料費

~100

100~

 

~100

100~

 

食糧費

~100

100~

20~

 

~100

100~

20~

 

印刷製本費

~200

200~

100~

 

~200

200~

100~

 

光熱水費

全額

 

全額

 

修繕費

~300

300~

100~

 

~300

300~

100~

 

賄材料費

全額

 

全額

 

医薬材料費

~50

50~

 

~50

50~

 

(診療所)

~500

500~

 

~500

500~

 

12役務費

通信運搬費

全額

 

全額

 

保管料

~100

100~

 

~100

100~

 

広告料

~200

200~

50~

~200

200~

50~

手数料

全額

 

全額

 

筆耕翻訳料

~100

100~

 

~100

100~

 

保険料

全額

 

全額

 

13

委託料(設計等)

~3,000

3,000~

500~

 

~3,000

3,000~

500~

 

委託料(上記以外)

~1,000

1,000~

200~

 

~1,000

1,000~

200~

 

14

使用料及び賃借料

~100

100~

 

~100

100~

 

15

工事請負費

~3,000

3,000~

1,300~

 

~3,000

3,000~

1,300~

 

16

原材料費

~200

200~

 

~200

200~

 

17

公有財産購入費

~2,000

2,000~

800~

~2,000

2,000~

800~

18

備品購入費

~1,000

1,000~

400~

 

~1,000

1,000~

400~

 

19

補助金、助成金

全額

 

 

 

全額

 

 

 

法令外負担金

~1,000

1,000~

100~

 

~1,000

1,000~

500~

 

法に基づく負担金

 

~1,000

1,000~

500~

 

20

扶助費

全額

 

全額

 

21

貸付金

全額

 

 

全額

 

 

22

補償、補填金

~1,000

1,000~

100~

 

~1,000

1,000~

100~

 

賠償金

~500

500~

 

 

~500

500~

 

 

23

償還金、利子及び割引料

全額

 

全額

 

繰上償還・一借に係るもの

 

全額

 

 

 

全額

 

 

24

投資及び出資金

~500

500~

 

~500

500~

 

25

積立金

 

全額

 

 

26

寄附金

 

全額

 

 

27

公課費

 

全額

 

28

繰出金

 

全額

 

 

支出更訂

 

全額

 

予算流用

 

全額

 

資金前途等精算書

 

全額

 

歳入歳出外金

 

全額

 

(備考)

1 「合議」欄中○印のあるもので、総務課長以外の課長が決裁権者になるものについては、総務課長に合議すること。

2 国保会計及び老保会計並びに介護保険特別会計に係る医療費等負担金・貸付金は、全て主管課長決裁とする。

3 返納告知票は、各種精算票のないものだけ起票すること。

4 表中「副村長」「課長共通」の欄の空欄は、当然決裁が必要なものである。

5 「~50」は5万円を超えるもの、「50~」は5万円以下のものを示す。

戸沢村事務決裁規程

昭和38年4月1日 訓令第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和38年4月1日 訓令第1号
昭和40年4月1日 規程第1号
昭和45年4月1日 訓令第2号
昭和50年5月31日 訓令第1号
昭和53年6月28日 訓令第2号
昭和63年3月31日 規程第2号
平成3年3月30日 規程第5号
平成9年3月26日 規程第2号
平成12年9月25日 訓令第16号
平成18年3月31日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第3号