○戸沢村職員定数条例

昭和63年12月20日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、本村の村長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会の事務部局に常時勤務する一般職の職員(6箇月以内の期間を定めて雇用される者を除く。以下「職員」という。)の定数について定めることを目的とする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 村長の事務部局の職員

一般会計 76人

特別会計 14人

(2) 議会の事務部局の職員 3人(内兼任2人)

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員(兼任) 3人

(4) 監査委員の事務部局の職員(兼任) 1人

(5) 教育委員会の事務部局の職員 21人

(6) 農業委員会の事務部局の職員 3人

総計 115人

(職員の定数の配分)

第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ当該事務部局の職員の任命権者が定める。

(定数外の職員)

第4条 次の各号に掲げる職員は、定数外にあるものとする。

(1) 休職中の職員

(2) 法令の規定により村が必要な援助又は配慮をすることができるとされている団体の業務に専ら従事することを命ぜられた職員で村長が承諾したもの

(3) 地方公務員法の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成3年条例第15号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成7年条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年条例第8号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成27年条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日又はこの条例の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長である戸沢村教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日のいずれか遅い日から施行する。

戸沢村職員定数条例

昭和63年12月20日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和63年12月20日 条例第6号
平成3年3月20日 条例第15号
平成7年3月20日 条例第5号
平成14年3月15日 条例第8号
平成27年3月17日 条例第5号