○戸沢村スクールバス運行管理規程

昭和62年4月1日

教委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、戸沢村自動車等管理規則(昭和43年規則第3号)に定めるもののほか、戸沢村スクールバス(以下「スクールバス」という。)の運行管理に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「スクールバス」とは、戸沢村立学校の児童・生徒が通学等のため乗用に供するもので道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車で乗用に供するものをいう。

(運行管理者)

第3条 スクールバスの運行管理者は、教育長とする。

(運行管理事務主任)

第4条 スクールバスの運行管理事務主任は、共育課長とする。

(使用の条件)

第5条 スクールバスの使用は、次の各号による場合に限定する。

(1) 児童・生徒の村内遠距離通学の緩和を図るため、児童については4キロメートル以上、生徒にあっては6キロメートル以上の通学距離にある者について使用させることができるものとする。

(2) 前号の規定にかかわらず、特に学校長が必要と認めた者で教育長の承認を受けたものについても使用させることができる。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長の承認を受けた者についても使用させることができるものとする。

(運行の限定)

第6条 運行管理者は、次の各号に該当すると判断したときは、運行経路若しくは行程を限定し、又は変更させることができる。

(1) 安全運転を行う能力を超えると認められるとき。

(2) 著しく危険が伴うと思われるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、運行管理者が必要があると認めたとき。

(使用の許可)

第7条 第5条第3号の規定によりスクールバスを使用する者は、その使用する日の15日前までにスクールバス使用許可申請を教育長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育長は、前項の規定により申請があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、スクールバス使用許可書により当該申請をした者に通知するものとする。

3 教育長は、前項の使用許可を取り消すことができる。

(運行計画)

第8条 児童・生徒の第5条第1号及び第2号に規定する輸送のための運行計画の立案については、児童・生徒が属する学校長がこれを行うものとする。

(運転者の義務)

第9条 運転者は、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の道路交通の安全確保に関する法令並びに道路運送車両法その他自動車の安全性の確保及び整備に関する法令の規定を遵守し、交通事故の防止に努めなければならない。

2 運転者は、運行管理者の承認を受けなければ経路及び時間を変更してはならない。ただし、道路の破損、通行制限等のやむを得ない理由により、あらかじめ承認を受けることができない場合は、この限りでない。

3 運転者は、スクールバスの運行開始前に車両の必要な点検を行い、その結果を運行責任者に報告しなければならない。その結果に異常があった場合には、運行管理事務主任に速やかに報告しなければならない。

4 運転者は、スクールバスの運行中において、自動車の故障又は変調が認められる場合は、所要の措置を講じ、当該運転終了後速やかに運行管理者及び運行管理事務主任に報告しなければならない。

5 運転者は、スクールバスの運行を終了したときは、所要の整備を行い、運行管理者に運行状況を報告しなければならない。

6 運転者は、交通事故の場合は、道路交通法第72条の措置を行い、直ちに運行管理者に事故の状況を報告し、指示を受けなければならない。

(運行業務の委託)

第10条 スクールバスの運行は委託することができる。

2 前項の規定によりスクールバスの運行を委託されたもの(以下「委託業者」という。)は常に道路交通法その他関係法令及び交通道徳を守り、人命尊重を旨として安全運転に努めなければならない。

(運行業者の遵守事項)

第11条 委託業者の遵守事項は次に掲げるとおりとする。

(1) 運行責任者、運行補助責任者及び車両運転者を定め、あらかじめ教育長に届け出ることとする。

(2) 運行責任者は業務の履行に関し、教育長、学校長及び校外活動等利用者からの連絡及び調整の任に当たるとともに車両運転者に対して業務の指示及び指揮監督を行うものとする。

(3) 車両運転者は、スクールバスを安全に運行するために次の要件を備えていなければならない。

 スクールバスを運転するために必要な公安委員会の運転免許を受けていること。

 豊富な運転経験と十分な運転技能を有すること。

 道路交通法その他関係法令に精通し、かつ、順守できること。

(4) 前3号に規定するもののほか委託契約書に定める事項

(災害補償)

第12条 スクールバス運行中に事故等により、他人又はスクールバスの乗員の生命又は身体若しくは財産に損害を与えたときは、その責任が村にあることが明らかにされた場合は、村が賠償の責任を負い補償するものとする。ただし、補償の額は、当該スクールバスに係る自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による保険適用額と全国自治協会町村有自動車損害共済等の加入任意保険の適用範囲との合計額を限度とする。

2 前項の事故が運転者の重大な過失による場合は、村が支払った補償額又はその他の経費の全額又はその一部を委託業者又は運転者に負担させることができる。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、別に定めることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年教委規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和4年教委規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

戸沢村スクールバス運行管理規程

昭和62年4月1日 教育委員会規程第1号

(令和4年3月15日施行)