○戸沢村自動車等管理規則

昭和43年3月29日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、公務運営の効率化を図るため、村の所有に係る自動車等の管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の定義は、次のとおりとする。

(1) 「自動車」(バイクを含む。)(以下「公用車」という。)とは、村が所有するポンプ自動車を除く車両及び附属する物品をいう。

(2) 「運転者」とは、自動車の運転を本務とする運転手及び臨時に運転する者をいう。

(管理所管者)

第3条 公用車の管理所管者は、総務課長とする。

(公用車の使用)

第4条 公用車を使用する者は、計画的に時間を有効に活用し、燃料等の節約に留意しなければならない。

2 公用車は、公務のため使用する場合その他総務課長が特に必要と認める場合に限り、使用することができる。

(使用の手続)

第5条 公用車を使用しようとする者は、公用車運行使用伺票(別記様式)に記入の上、主管課長の決裁を得て、総務課長の許可を受けなければならない。

(使用の制限等)

第6条 総務課長は、災害その他緊急事態が発生し、又は発生のおそれがあるとき及び公用車の状況により、公用車の使用を制限し、禁止し、又は取り消すことができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

1 この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

2 戸沢村役場公用車使用規則(昭和38年規則第5号)は、廃止する。

画像

戸沢村自動車等管理規則

昭和43年3月29日 規則第3号

(昭和43年3月29日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和43年3月29日 規則第3号