○戸沢村幼児バス運行管理規程

平成元年4月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、戸沢村自動車等管理規則(昭和43年規則第3号)に定めるもののほか、戸沢村幼児バス(以下「幼児バス」という。)の運行管理に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「幼児バス」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車で乗用に供するものをいう。

(運行管理者)

第3条 幼児バスの運行管理者は、教育長とする。

(運行管理事務主任)

第4条 幼児バスの運行管理事務主任は、幼児バスを使用する保育園の園長とする。

(運行の条件)

第5条 幼児バスの運行の内容は、平常業務及び特別業務とする。

2 前項における平常業務の内容は、次の各号に定めるものとする。

(1) 登園及び退園における運行(早退時の場合を含む。)

(2) 日曜日及び祭日に設定した諸行事の登園及び退園における運行

(3) 幼児バスの修理等における運行

3 第1項における特別業務の内容は、次の各号に定めるものとする。

(1) 村立児童福祉施設の村内における園外保育及び合同行事の運行

(2) 保育園園長が特に指示する場合の運行

(3) 前2号に掲げるもののほか、主管課長が認めた運行

(運転者の条件)

第6条 幼児バスを運転する者は、安全に運行するために次の要件を備えていなければならない。

(1) 幼児バスを運転するために必要な公安委員会の運転免許を受けていること。

(2) 3年以上の運転経験を有すること。

(3) 十分な運転技能を有すること。

(4) 道路交通法その他関係法令に精通し、かつ、順守できること。

(路線の限定)

第7条 運行管理者は、次の各号に該当すると認めるときは、運行経路若しくは行程を限定し、又は変更させることができる。

(1) 交通安全を行う能力を超えるとき。

(2) 著しく危険が伴うとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、運行管理者が必要としたとき。

(運転者の義務)

第8条 運転者は、道路交通法その他の道路交通の安全確保に関する法令並びに道路運送車両法その他自動車の安全性の確保及び整備に関する法令の規定を遵守し、交通事故の防止に努めなければならない。

2 運転者は、運行管理者の承認を受けなければ経路及び時間を変更してはならない。ただし、道路の破損、通行制限等のやむを得ない理由により、あらかじめ承認を受けることができない場合は、この限りでない。

3 運転者は、幼児バスの運行開始前に車両の必要な点検を行い、その結果を運行管理者又は運行管理事務主任に報告しなければならない。

4 運転者は、幼児バスの運行中において、自動車の故障又は変調が認められる場合は、所要の措置を講じ、当該運転終了後速やかに運行管理者又は運行管理事務主任に報告しなければならない。

5 運転者は、幼児バスの運行を終了したときは、所要の整備を行い、運行管理事務主任に運行状況を報告しなければならない。

6 運転者は、交通事故の場合は、道路交通法第72条の措置を行い、直ちに運行管理者に事故の状況を報告し、指示を受けなければならない。

(災害補償)

第9条 幼児バス運行中に事故等により他人又は幼児バスの乗員の生命又は身体若しくは財産に損害を与えたときは、その責任が村にあることが明らかにされた場合は、村が賠償の責任を負い補償するものとする。ただし、補償の額は当該幼児バスに係る自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による保険適用額と全国自治協会町村所有自動車損害共済等の加入任意保険の適用範囲との合計額を限度とする。

2 前項の事故が運転者の重大な過失による場合は、村が支払った補償額又はその他の経費の全額若しくはその一部を委託業者又は運転者に負担させることができる。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

戸沢村幼児バス運行管理規程

平成元年4月1日 規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成元年4月1日 規程第1号
令和4年3月15日 規程第1号