○戸沢村公用車等運転者執務規程
昭和43年3月29日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、戸沢村自動車等管理規則(昭和43年規則第3号)の規定による公用車の運行執務に関する事項及び公用車の管理保全並びに運転者の事故防止等を定めることを目的とする。
(所管の区分)
第2条 公用車の所管区分は、次のとおりとする。
(2) ダンプ自動車 建設水道課
(3) バイク 委任管理を受けた主管課
(4) 母子健康センター指導車 健康福祉課
(運転者の配置等)
第3条 公用車の運転者の配置及び主任並びに係員は、村長が指定する。
(執務)
第4条 公用車の運行を命ぜられた場合は、主任者が執務するものとする。ただし、主任者が業務その他の都合により執務不能な場合は、総務課長が各課等の長と合議の上指定された係員又は職員が執務するものとする。
2 主任者は、運行乗務及び車両整備外は主管課長の指定する場所に定位するものとする。
(車両の点検及び引継ぎ)
第5条 運行を命ぜられた者は、終了後車両の点検をし、清掃を実施した後に主任者に引き継ぐものとする。
(安全運行の実施)
第6条 運行中の運転については、法令を遵守し、安全運行に努めなければならない。
(事故発生の処置)
第7条 運転中事故発生した場合は、直ちに運転者は総務課長又は所管課長に報告するとともに同乗車中の責任者と協議の上、責任者の指示に従って処置をするものとする。
2 前項の規定により難い場合においては、総務課長又は主管課長の指示に従って処置をするものとする。
(修理の手続)
第8条 公用車の修理を要する場合は、主任者において公用車修理票(様式第1号)に所要の事項を記入し、所管課長の決裁を得た後指示に従って発注するものとする。
(運行日誌)
第9条 運転者は、公用車を運行した後速やかに運行日誌(様式第2号)に記入の上、所管課長に提出するものとする。ただし、バイクについては、運行日誌をもって使用簿に代えるものとする。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規程は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和45年訓令第3号)
この規程は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年訓令第3号)
この規程は、昭和46年10月1日から施行する。
附則(昭和49年訓令第1号)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。