最上川舟下りの里

戸沢村役場

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くらしのできごと

法人村民税

法人村民税は、村内に事務所や事業所、寮などを有する法人や、人格のない社団などに課税されます。戸沢村に法人を設立、もしくは事業所の設置・異動があった場合は、必ず届出をしてください。

納税義務者と対象税目について

納税義務者 均等割 法人割
 ①市内に事務所又は事業所がある法人  課税  課税
 ②市内に事務所又は事業所はないが、寮、宿泊所、クラブ等がある法人  課税  非課税
 ③法人でない社団、財団で市内に事務所等を有し、収益事業を行なうもの  課税  課税
 ④法人でない社団、財団で市内に事務所等を有し、収益事業を行わないもの  課税  非課税

※法人でない団体でも、代表者又は管理人等の定めがあり、法令で規定する収益事業を行うと判断された場合は法人市民税の対象となります。
※寮等とは、宿泊所、保養所など慰安・娯楽等の便宜を図るために、常時設けられている施設の事です。

納税額

法人村民税には、法人税額の有無にかかわらず資本金等や従業者数に応じて負担していただく「均等割」と、国税である法人税額に応じて負担していただく「法人税割」と、があります。

均等額の税額

均等割額は戸沢村内に事務所等を有していた期間に応じて、次の計算により算定されます。

税率(下表参照)×事務所等を有していた月数÷12(月)

注意

  1. 月割計算する場合は、先に月数を乗じてから12で除してください(百円未満切捨)
  2. 月数は暦に従って計算し、1ヵ月に満たない場合は「1月」としますが、2ヵ月と10日のように1月に満たない端数が生じた場合は、10日の端数を切り捨てて「2月」とします。
区分 資本金の額 従業員数 税額
1号 1千万円以下 50人以下 5万円
2号 1千万円以下 50人超 12万円
3号 1千万円超 50人以下 13万円
4号 1千万円超 50人超 15万円
5号 1億円超 50人以下 16万円
6号 1億円超 50人超 40万円
7号 10億円超 50人以下 41万円
8号 10億円超 50人超 175万円
9号 50億円超 50人超 300万円

※平成 27 年 4月 1日以降、資本金等の額を有する法人の資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合、「資本金等の額」を「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額」に置き換えます。
※従業者数の合計数とは、市内にある事務所、事業所又は寮等の従業者数の合計数をいいます。
※資本等の金額及び従業者数の合計数は、原則として事業年度の末日で判定します。
※事務所・事業所又は寮を有していた月数が1年に満たない場合は、月割計算により算定されます。

法人税割の税額

法人税額を課税標準として、次の計算により算定されます。

課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額×税率(※2)

※2税率

  • 令和元年10月1日以降に事業を開始した事業年度…6.0%
  • 平成26年10月1日以降、平成29年3月31日以前に開始した事業年度… 9.7%
  • 平成26年9月30日以前に開始した事業年度…12.3%

【注意】
ほかの市町村にも事務所等がある場合、次の計算により戸沢村分の課税標準額を求めます。

【課税標準となる法人税額又は個別帰属法人税額÷全従業者数×戸沢村分の従業者数】

【注意】
課税標準額を全従業者数で除して得た額(この数値に少数点以下の数値があるときは、小数点以下の数値の額は、全従業者数の数値のけた数に1を加えた数に相当する数の位以下の部分の数値を切り捨てた数値)に戸沢村分の従業者数を乗じて得た額を記載します。

申告期限等について

申告区分に応じ、下表のとおり申告期限等が設けられております。期限内に申告納付くださいますようお願いします。

申告
名称 書式 申告・納付期限
確定申告 第20号様式 事業年度終了の日の翌日から2月以内
中間申告 第20号様式 事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内
予定申告 第20号の3様式 事業年度開始の日以後6月を経過した日から2月以内
修正等
名称 書式 申告・納付期限/添付書類
確定申告 第20号様式 随時
更正の請求 第10号の4様式 随時
地方税法第321条の8の2の規定に基づき更正の請求をする場合には、
法人税の更正通知書の写し
課税標準等又は税額等が過大であること等の事実を証する資料

 

各種届出様式

電子申告(エルタックス)

平成22年12月20日からエルタックスによる法人市民税関連申告書の提出ができるようになりました。詳しくは社団法人地方税電子化協議会のホームページまで。

法人の異動について

法人の異動届

設立、解散または事業所等の新設、廃止等、法人に異動が生じたときは、速やかに市へ異動届を提出してください。

法人の異動届添付書類一覧表

異動事由 添付書類
設立(市内で設立した場合) 登記履歴事項全部証明書、定款(写し可)
設置(市内で支店等を設置した場合) 登記履歴事項全部証明書、定款(写し可)
(注)2店目以降は届出のみで可
転入(市内へ本店を移転した場合) 登記履歴事項全部証明書、定款(写し可)
廃止(市内での営業、事業を取りやめた場合) なし(届出のみ)
休業(市内での営業、事業を休止した場合) なし(届出のみ)
転出(他の市町村へ本店を移転した場合) 登記履歴事項全部証明書(写し可)
解散(法人を解散した場合) 登記履歴事項全部証明書(写し可)
清算結了(解散後清算結了した場合) 登記履歴事項全部証明書(写し可)
合併 事実を証明できる書類
商号、代表者、資本金など(登記を要するもの) 登記履歴事項全部証明書(写し可)
事業年度、申告期限の延長など(登記を要しないもの) 事実を証明できる書類

各種届出様式