特例郵便等投票について
掲載日:2021年10月14日更新
特例郵便等投票について(新型コロナウィルス感染症で宿泊・自宅療養されている方へ)
新型コロナウィルス感染症により宿泊・自宅療養されている方で、一定の要件を満たす場合は郵便等で投票ができます。
◎対象となる方
「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方。
「特定患者等」とは
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
- 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
◎投票用紙の請求等の手続き
いずれかの方法により請求を行ってください。
- 電話等により戸沢村選挙管理委員会あて、特例郵便等投票請求書の送付を依頼する。
- 村ホームページによりダウンロードし印刷した請求書により郵送で請求を行う。
村選挙管理委員会から送付または村ホームページよりダウンロードした「特例郵便等投票請求書」に必要事項を記入し、同封された返信用封筒またはダウンロードした封筒宛名用紙を貼り付けた封筒(定型長型3)に、「特例郵便等投票請求書」と「外出自粛要請等の書面(原本)」を入れ封をし、透明ケース(ファスナー付き)に入れ表面をアルコール等で消毒しポストに投函する(感染者以外のご家族・知人の方が、透明ケースごとポストに投函して下さい)。※選挙期日(投票日当日)4日前までに必着
◎投票用紙の受け取り
請求後、投票用紙、返信用封筒及び透明ケース(ファスナー付)を村選挙管理員会がレターパック等で宿泊施設・自宅等に郵送します。(非対面での受け取りにご協力をお願いします。)届いた投票用紙等に記載の上(必ず本人が記載)、投票用紙を内封筒に入れ封をし、外封筒に入れ、さらに返信用封筒に入れ最後に透明ケースに入れ、アルコール等で消毒の上、投票用紙等を感染者以外のご家族・知人の方がポストに投函してください。投票日当日まで村選挙管理委員会に届かない投票用紙は無効となってしましますのでご注意ください。
【注意】請求者ご本人以外の方が、自書欄や投票用紙に記載することのないようにしてください。公職選挙法上の罰則が設けられています。
特例郵便等投票制度周知ホームページ
問い合わせ先
戸沢村選挙管理委員会
TEL 0233-72-2111 FAX 0233-72-2116