○戸沢村暴力団排除条例
平成23年12月12日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、村における暴力団排除に関し基本的理念を定め、村及び住民等の責務、役割を明らかにするとともに、暴力団排除を推進するための措置等を定めることにより、住民の安全で平穏な生活を確保し、社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。
(1) 暴力団排除 暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより住民生活又は村の区域内の事業活動に生じた不当な影響を排除することをいう。
(2) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(3) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団をいう。
(4) 暴力団員等 暴力団員又は暴力団員ではなくなった日から5年を経過しない者をいう。
(5) 暴力団関係者 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。
(6) 住民等 住民及び事業者をいう。
(7) 事業者 事業(その準備行為を含む。以下同じ。)を行う法人その他の団体又は事業を行う場合における個人をいう。
(8) 指定管理者 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。
(基本理念)
第3条 暴力団排除は、暴力団が住民生活及び村内の事業活動に悪影響を与える存在であるという認識の下、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金提供する等の協力をしないこと、暴力団を利用しないことを基本として、村、警察その他関係機関(以下「警察等」という。)並びに住民等の連携及び協力して推進されなければならない。
(村の責務)
第4条 村は、基本理念にのっとり、暴力団排除に関する施策を策定し実施するものとする。
2 村は、前項の施策に当たっては、暴力追放運動推進センター(法第32条の3第1項の規定により、山形県公安委員会の指定を受けた者をいう。)と緊密な連携を図るよう努めるものとする。
3 村は、山形県が行う暴力団排除に関する施策について、必要な情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(住民等の責務)
第5条 住民等は、第3条に規定する基本理念に基づき、次に掲げる行為を行うよう努めるものとする。
(1) 暴力団排除に自主的かつ相互に連携して取り組むこと。
(2) 村が実施する暴力団排除活動に関する施策に協力すること。
(3) 暴力団排除に資する情報を知ったときは、村又は警察等に当該情報を提供すること。
(村職員等への不当要求に対する措置)
第6条 村は、職員が暴力団員等による不当な要求(以下「不当要求」という。)に対して適切に対応するために必要な指針の策定、体制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
2 村は、指定管理者が公の施設(地方自治法第244条第1項に規定する公の施設をいう。以下同じ。)の管理業務における暴力団員等による不当要求に対して適切に対応するための必要な措置を講ずるものとする。
(村の事務事業に係る暴力団排除措置)
第7条 村は、公共工事その他の村の事務又は事業により、暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとならないよう、村が締結する売買、賃貸、請負その他の契約に関し、契約の相手、代理又は媒介をする者等が暴力団関係者の関与を防止するために必要な措置を講ずるものとし、村の契約を書面により締結する場合には、当該村の契約の相手方又は代理若しくは媒介をする者が暴力団関係者であることが判明した場合には、村は催告することなく当該村の契約を解除することができる内容の特約を契約書その他の書面に定め、契約締結後に相手方が暴力団関係者と判明した場合は契約を解除することができる。
2 村は、暴力団関係者を村が実施する入札に参加させない等必要な措置を講ずるものとし、入札後に相手方が暴力団関係者と判明した場合は、その入札を無効とする措置を講じることができる。
3 村は、村営住宅の契約に関し契約の相手方が暴力団関係者と判明した場合は、契約を解除することができる。
(給付金の交付等における暴力団排除)
第8条 村は、補助金、利子補助金その他相当の反対給付を受けない給付金の交付又は貸付金の貸付けにより暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することがないよう必要な措置を講ずるものとする。
(公の施設における暴力団排除)
第9条 村は、公の施設の管理を暴力団又は暴力団経営支配法人等に行わせてはならない。
2 村長、教育委員会及び指定管理者は、公の施設の使用又は利用が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなると認めるときは、当該公の施設の使用の承認若しくは許可又は利用の承認(以下「承認等」という。)について定める他の条例の規定にかかわらず、承認せず、又は承認等を取り消すことができる。
(意見の聴取)
第10条 前3条の規定により暴力団排除をしようとする場合において必要があると認めるときは、村長及び教育委員会は、山形県警察本部長の意見を聴くものとする。
(住民等に対する支援)
第11条 村は、住民等が暴力団排除に自主的にかつ相互に連携して取り組むことができるよう、警察等と連携し、住民等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。
(住民等の安全確保のための措置)
第12条 村長は、村主催又は協賛等の興行において暴力団関係者が利益を得たり、暴力団の威力を示して行う行為により、住民等に迷惑をかけ、又は危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、警察署の長に対し、住民等の安全及び平穏な生活を確保するための必要な措置を講ずるよう要請することができる。
(広報及び啓発)
第13条 村は、住民等が暴力団排除の重要性について理解を深めることにより暴力団排除の気運が醸成されるよう、警察等と連携し広報及び啓発を行うものとする。
(国及び他の地方公共団体との連携)
第14条 村は、国及び他の地方公共団体と連携を図りながら協力をすることにより、暴力団排除の効果的な推進に努めるものとする。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成24年1月1日から施行する。