結婚新生活支援事業 ~結婚生活を始める費用を補助します!~
掲載日:2024年4月30日更新
結婚生活を始める準備として、住宅取得や賃貸料、引越やリフォームに係る費用の一部を補助します。
対象となる夫婦 (以下の条件をすべてみなす夫婦が対象です)
①令和6年3月1日以降に婚姻届を受理された夫婦
②住居が村内にあり、夫婦双方、又は、一方が戸沢村に住民登録をしている
③夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下である
④夫婦のいずれも村民税などの滞納をしていない
⑤夫婦のいずれも、戸沢村および他の市町村の同様の補助金を受けていない
⑥生活保護を受給していない
補助対象経費 (補助金の申請日において現に居住している住宅に係る費用に限る)
新婚夫婦が支払った①~③の経費
①住居費
●結婚を機に新たな住宅を取得するための費用
婚姻日前に住宅を取得した場合は、婚姻日から1年以内に取得した住宅の費用
●住宅物件の賃貸料、礼金、共済費、仲介手数料
・勤務先から住宅手当が支給されている場合はそれを除き、実費負担分の貸借料とする
・婚姻を機に同居を始めた月から申請年度の3月までの住居費に限る
②リフォーム費用
●結婚を機にリフォームする際に要した費用のうち修繕、増築、改築設備更新などの工事費用
婚姻日前にリフォームを実施した場合は、婚姻日から1年以内に実施したリフォームの費用
※倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス、植栽などの外構に係る費用、家電購入・設置に
係る工事費用は対象外
③引っ越し費用
●引越し業者又は運送業者への支払い
●その他の引越しに係る実費
補助金額
補助金額の上限額は以下の通りです
要 件 |
補助額上限 |
夫婦ともに29歳以下 |
60万円 |
夫婦のどちらかが30歳以上39歳以下 夫婦ともに30歳以上39歳以下 |
30万円 |
※千円未満は切り捨て
※補助額上限の翌年度繰越について
当該年度の補助支給額が、補助上限に満たなかった場合は、翌年度に限り、補助上限額と
補助額の差額を上限として繰り越すことができます。
(例)夫婦ともに29歳で令和6年度に40万円を補助した場合、令和7年度に限り補助額20万円を上限額として補助できる
申請に必要な書類
2.添付書類
●婚姻・居住に関するもの(必ず全員分の添付が必要です)
・婚姻後の戸籍謄本(全部事項証明)
・夫婦の住民票(マイナンバーの記載がないもの)
●対象費用に関するもの(申請する対象経費に応じて添付が必要です)
《住宅を購入または新築した場合》
・住宅の売買契約書、工事請負契約書及び領収書の写し
《子育て応援住宅、村営住宅、貸家を賃貸借している場合》
・住宅の賃貸借契約書および賃貸料、共益費、仲介手数料に係る支払いが分かる領収書の写し
・住宅手当支給証明書(様式第2号) (勤務先から住宅手当が支給されている方)
《引っ越しした場合》
・引越し費用に係る領収書などの写し
《リフォームした場合》
・リフォーム費用に係る見積書、契約書及び領収書の写し
●所得を証明するもの
・夫婦の所得証明書
・貸与型奨学金を返済している方
貸与型奨学金の年間返済額が分かる書類の写し
・地方自治体の家賃補助、国助成制度、移住促進制度などを受けている方
他の公的制度に基づく家賃補助の金額が分かる書類の写し
申請窓口・お問合せ先
結婚新生活支援事業に関してご不明な点などありましたら、ご連絡ください。
◎申請窓口 戸沢村まちづくり課企画調整係 0233-72-2152(課直通)
このページに関するお問い合わせ先
- まちづくり課 企画調整係
- Tel:0233-72-2152
- Fax:0233-72-2116