戸沢村電力・ガス・食料品等価格高騰重点臨時支援給付金 住民税非課税世帯等への7万円給付・子育て世帯加算5万円給付について
掲載日:2024年2月1日更新
制度の概要
電力・ガス・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯等)に対して1世帯あたり7万円の給付金を支給します。また、子育て世帯に児童1人あたり5万円を加算して支給します。
支給金額
1世帯あたり7万円、世帯の児童1人につき5万円
※受給は1世帯あたり1回限りです。
※本給付金は所得税等の課税および差押えの対象とはなりません。
支給対象
1.住民税非課税世帯
基準日(令和5年12月1日)において戸沢村に住民登録がある世帯で、世帯全員の令和5年度の住民税均等割が非課税である世帯(生活保護世帯も含みます)。
2.子育て世帯加算
7万円受給対象世帯のうち次のいずれかの対象児童を扶養している場合
・基準日時点で世帯主と同一世帯である18歳以下の児童
(平成17年4月2日生まれ以降の児童)
・令和5年12月2日以降に生まれた新生児
・同一世帯ではないが、世帯主と生計が同一である児童
3.家計急変世帯
基準日(令和5年12月1日)から申請日まで引き続き戸沢村に住民登録がある世帯で、予期せず令和5年1月から申請日までの家計が急変し、世帯全員が住民税非課税相当水準以下であると認められる世帯。
※下記の場合のように、あらかじめ収入減少が明らかな場合は予期しない家計急変には該当しません。
・繁忙期や農産物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月として給付申請した場合には、予期せず収入が減少したわけではないため、支給要件を満たしません。
・定年退職による収入(所得)の減少、年金が支給されない月の減少により非課税水準となる場合についても、予期せず家計が急変したものではないため、支給要件を満たしません。
支給対象外となる世帯
・世帯全員が住民税が課せられている者の扶養を受けている世帯
・住民税が課税となる所得があるのに未申告である者を含む世帯
・すでに戸沢村または他市町村から本給付金を(7万円)の給付を受けている世帯
支給手続き
1.住民税非課税世帯
(1)手続きが不要な世帯
①および②の両方を満たす世帯の場合は、手続きが不要です。
①戸沢村から令和5年度電気・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(1世帯あたり3万円)を受給した世帯
②令和5年12月1日時点で、世帯構成に変更がない世帯
※3万円を支給した口座に本給付金を振込みましたのでご確認ください(振込日:令和5年12月26日、令和6年1月31日)。
(2)上記以外で、基準日(令和5年12月1日)において戸沢村に住民登録がある世帯で、世帯全員の住民税均等割が非課税である世帯
対象の可能性がある世帯に対し、「電力・ガス・食料品等価格高騰重点臨時支援給付金支給要件確認書」を送付します。
必要事項を記載の上、必要書類と共に返送してください。
(3)令和5年1月1日時点で戸沢村に住所がない住民税非課税世帯もしくは令和5年1月2日以降の転入者(住民税非課税)がいる令和5年度住民税が非課税の世帯
「電力・ガス・食料品等価格高騰重点臨時支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書」と住民税非課税証明書等の必要書類を提出する必要があります。
対象の可能性がある世帯はお問合せください。
2.子育て世帯加算の対象世帯
上記(1)の世帯で、加算の対象となる可能性がある世帯に対し、「子育て世帯加算給付金申請書」を送付します。必要事項を記載のうえ、必要書類と共に返送してください。その他、対象の可能性がある世帯はお問合せください。
3.家計急変世帯
「電力・ガス・食料品等価格高騰重点臨時支援給付金(家計急変世帯分)申請書」と「簡易な収入(所得)見込額の申立書」に併せ、「任意の1カ月の収入」の状況を確認できる書類の写し等を提出する必要があります。
対象の可能性がある世帯はお問合せください。
申請期限
令和6年3月15日(金曜日)まで
関係書類
・様式第2号「価格高騰重点臨時支援給付金(住民税非課税世帯分)申請書」
このページに関するお問い合わせ先
- 健康福祉課 福祉係
- Tel:0233-72-2364
- Fax:0233-72-2116