住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
掲載日:2022年7月14日更新
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(1世帯あたり10万円)は、住民税均等割非課税世帯や令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響で家計急変のあった世帯を支援する新たな給付金です。
*令和3年度に「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」を受取った世帯は、対象外になります。
給付金を受給するためには、手続きが必要です。
給付金の支給額
1世帯あたり10万円
支給対象と支給手続き
(1)令和4年度住民税(均等割)が非課税の世帯
令和4年6月1日時点で住民記録があり、世帯全員の住民税均等割が非課税世帯には、戸沢村役場総務課から確認書を送付しています。
対象世帯は、確認書の内容を確認して、戸沢村役場に返信してください。
なお、確認書の発行日から3カ月以内に返信がない場合、給付金が受け取れなくなる可能性がありますので、お早めにご確認下さい。
【確認事項】
1.記載された給付金振込口座に誤りがないか。
2.住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けていないか。
3.すでに、住民税非課税世帯に対する臨時特別給付金の支給を受けた世帯または当該世帯の世帯主であった者を含むせたいではないか。
*確認内容が誤っている場合または修正申告を行い課税世帯となった場合は、給付金の返還を求める場合があります。
(2)家計急変世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和4年1月以降の収入が減少し「住民税非課税世帯相当」となった世帯が対象となります。
給付金を受取るには、申請が必要となります。対象と思われる方は、総務課までお問い合わせください。
*家計の急変が新型コロナウイルス感染症の影響と何らかの因果関係がある場合のみ該当します。新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少により給付を申請した場合、不正受給(詐欺罪)に問われる場合があります。
申請期間
令和4年7月14日(木)~令和4年9月30日(金)
住民税均等割等非課税相当の収入の目安(給与収入の場合)
扶養している家族の状況 | 非課税相当収入(給与収入の場合) |
単身または扶養親族がいない場合 | 93.0万円 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 137.8万円 |
配偶者・扶養親族(2名)を扶養している場合 | 168.0万円 |
配偶者・扶養親族(3名)を扶養している場合 | 209.7万円 |
配偶者・扶養親族(4名)を扶養している場合 | 249.7万円 |
障がい者・未成年・寡婦・ひとり親の場合 | 204.4万円 |
*住民税非課税世帯相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和4年1月以降の任意の1箇月の収入×12倍)が、村民税均等割非課税水準以下であることを指します。
*なお、適用される限度額は、扶養人数等で異なりますので、総務課までお問い合わせください。
このページに関するお問い合わせ先
- 総務課 総務係
- Tel:0233-72-2117
- Fax:0233-72-2116