農業委員会からのお知らせ 「農地法第3条の下限面積(別段の面積)の設定について」
掲載日:2022年4月1日更新
農地法第3条に基づき、農地の権利移動(売買、贈与、貸借など)をするときに、農地取得後の経営面積が規定の面積以上になることが許可条件となっています。この規定の面積を下限面積といいます。これまで戸沢村では50アールとなっていましたが、令和4年3月の農業委員会総会で、戸沢村全域の別段の面積を10アールとすることに決定し、令和4年4月1日から施行しました。新規就農を促進し、耕作放棄地の解消や防止を図るため、別段の面積を設定したものです。
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