居宅サービス等の指定に係る事前通知の取り扱いについて
掲載日:2022年2月1日更新
平成29年6月2日に公布された地域包括ケア強化法による介護保険法の一部改正により、県が行う居宅サービス事業者の指定に関して、保険者機能強化の観点から、市町村が県に対し意見を提出し、県はその意見を踏まえて、指定の際に条件を付すことが可能となりました。
ついては、介護保険法施行規則第126条の7の2第1項及び第140条の17の3第1項に基づき、次の必要事項を県に伝達しましたので、同規則第126条の7の2第2項及び第140条の17の3第2項に基づき公表します。
事前通知に係る伝達事項
⒈当該通知の対象となる居宅サービス(介護予防サービス)の種類
すべての居宅サービス
すべての介護予防サービス
⒉通知の時期・・・新規申請前のみ
⒊対象区域・・・・戸沢村内全域
⒋対象期間・・・・令和4年4月1日から(終期の指定なし)
このページに関するお問い合わせ先
- 健康福祉課 医療介護係
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