森林環境譲与税に関するお知らせ
掲載日:2020年12月23日更新
森林環境譲与税について
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年3月29日 法律第3号)が平成31年4月1日に施行され、令和元年から森林環境譲与税の譲与が開始されました。
森林環境譲与税は法令により使途が定められており、森林整備や木材利用促進・普及啓発、人材育成や担い手の確保等に関する費用に充てることとされています。
森林環境譲与税 使途の公表について
森林環境譲与税の使途は、法第34条3項に基づきインターネット等により公表することとなっておりますので、戸沢村における森林環境譲与税の使途を次のとおり公表します。
このページに関する問い合わせ先
戸沢村役場 産業振興課 農村整備係 TEL 0233-72-2527