セーフティネット保証制度についてのお知らせ
掲載日:2020年8月19日更新
<セーフティネット保証制度について>
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
戸沢村の中小企業者であって、国の定める認定条件を満たしていることについて、戸沢村長の認定を受けた方が対象となります。
<セーフティネット保証5号:業況が悪化している業種>
○対象となる中小企業者
以下の共通要件のすべてを満たし、かつ認定要件1、2のそれぞれいずれかを満たす中小企業者が対象となります。
共通要件(すべて満たす必要があり)
1、戸沢村内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)があること
2、経済産業大臣が指定した指定業種を営んでいること
※指定業種等については中小企業庁のホームページをご覧ください。
認定要件1(いずれかを満たす必要あり)
5号(イ)
最近3か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
5号(ロ)
原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇
しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるた
め、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の
割合を上回っていること。
認定要件2(いずれかを満たす必要あり)
(1)1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または行っている事業が全て指定業種に属している場合
→企業全体の売上高等の減少等が上記認定要件1((イ)(ロ)のいずれか)を満たすこと。
(2)兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が、指定業種に該当している場合
→主たる業種及び企業全体の売上高等の減少率の双方が上記認定要件2((イ)(ロ)のいずれか)を満たすこと。
(3)兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合
→行っている事業が属する指定業種の売上高等の減少等が企業全体に相当程度の影響を与えていることに
よって、企業全体の売上高等の減少等が上記認定要件1((イ)(ロ)のいずれか)を満たすこと。
○必要書類
- 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書【2部 押印】
- 戸沢村で事業を行っていることが分かる書類(登記簿の写しなど)【1部】
- 認定要件を満たす売上高減少が分かる資料(試算表、売上台帳など)【1部】
- 委任状(代理人が申請する場合のみ)【1部 押印】
○留意事項
1、本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
2、戸沢村長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。
<申請書 様式>
セーフティネット保証5号認定申請書【Word:53KB】
セーフティネット保証5号認定申請書(新型コロナウイルス感染症関連)【Word:52KB】
委任状【Word:15KB】
このページに関するお問い合わせ先
- まちづくり課 商工観光係
- Tel:0233-72-2152
- Fax:0233-72-2116