戸沢村利子補給交付のお知らせ
掲載日:2020年8月17日更新
目的・概要
災害その他の突発的な事由の発生に起因して経営に支障が生じている中小企業者を支援するため、山形県商工業振興資金融資制度要綱第3条第1項に規定する資金を貸し付ける金融機関に対し、交付します。
利子補給の対象となる商工業振興資金の種類
利子補給の対象となる商工業振興資金の種類は、山形県商工業振興資金融資制度要綱第3条第1項第10号に規定する地域経済変動対策資金(ただし、同要綱別表地域経済変動対策資金の項融資利率の欄ただし書の規定により無利子とされたものに限る。)
利子補給金の額及び交付対象期間
1.利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における地域経済変動対策資金につき、融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。)に対し、年1.0パーセントの割合で計算した額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。)とする。
2.利子補給金の交付の対象となる期間は、地域経済変動対策資金の貸付を行った日からその10年後の約定償還日までとする。
利子補給金の交付の申請
融資機関は、利子補給金の交付を受けようとするときは、利子補給金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添え、毎年1月25日まで戸沢村長に提出しなければならない。
(3)その他村長が必要と認める書類
このページに関するお問い合わせ先
- まちづくり課 商工観光係
- Tel:0233-72-2152
- Fax:0233-72-2116