戸沢村持続化給付金について【R2.6.2更新】
掲載日:2020年5月14日更新
目的・概要
新型コロナウイルス感染症感染拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、国で行う持続化給付金に当てはまらなかった事業者でも、一定の条件を満たした場合、戸沢村より給付金の支給を行います。
対象者
1.村内に住所を有する事業者(国の持続化給付金の対象者とする基準に倣う)
2.新型コロナウイルス感染症の影響により売り上げが前年同月比で30%以上減少している事業者(ただし、50%以上減少している者については、国の持続化給付金を活用いただきます。)
3.戸沢村税の滞納がないこと
助成金
・売り上げ減少分に相当する金額
・1事業所あたり上限 30万円
※売り上げ減少分の計算方法
前年度の総売り上げ(事業収入)-(前年同月比▲30%の月の売り上げ × 12カ月)で求めた額か、上限額のいずれか少ない方の額
※戸沢村持続化給付金 規定【PDF:303KB】
申請受付
令和2年5月13日(水)から
申請書類
・戸沢村持続化給付金申請書【PDF:216KB】
・2019年確定申告書類の写し
・身分証明書の写し
・売上減少となった月の売り上げ台帳の写し
・申請者本人名義の振込口座通帳の写し
このページに関するお問い合わせ先
- まちづくり課 商工観光係
- Tel:0233-72-2152
- Fax:0233-72-2116