セーフティネット保証制度に関するお知らせ
掲載日:2020年5月20日更新
セーフティネット保証制度について
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について
先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模事業者への資金繰り支援措置として、令和2年3月2日付けで、本県がセーフティネット保証4号(自然災害等)の対象地域に指定されました。
対象中小企業者
1、指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
2、新型コロナウイルス感染症による影響に起因して、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、
且つその後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること
指定期間
令和2年2月18日(火)から令和2年9月1日(火)まで
必要書類
- 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書【2部 押印】
- 戸沢村で事業を行っていることが分かる書類(登記簿の写しなど)【1部】
- 認定要件を満たす売上高減少が分かる資料(試算表、売上台帳など)【1部】
- 委任状(代理人が申請する場合のみ)【1部 押印】
留意事項
1、本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。
2、戸沢村長から認定を受けた後、本認定の有効期間内に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。
申請書様式
このページに関するお問い合わせ先
- まちづくり課 商工観光係
- Tel:0233-72-2152
- Fax:0233-72-2116