予防接種
予防接種
感染症の重症化予防のため、定期予防接種を無料、任意予防接種の一部補助を行い、予防接種を受けやすい体制を整えています。
◎定期接種
予防接種法に基づき実施される予防接種で、A類疾病とB類疾病があります。A類疾病は主に集団予防、重篤な疾患の予防に重点を置き、本人(保護者)に努力義務があり、国が積極的に勧奨しています。B類疾患は主に個人予防に重点を置き、本人に努力義務はなく、国も積極的に勧奨はしていません。
定期予防接種(A類疾病)
対象年齢 | 接種回数 | 備考 | |
B型肝炎 | 生後2ヶ月~1歳未満 | 3回 | |
ヒブ(インフルエンザb型感染症) | 生後2ヶ月~5歳未満 | 初回3回 | |
追加1回 | |||
小児用肺炎球菌 | 生後2ヶ月~生後14週6日 | 初回3回 | |
追加1回 | |||
四種混合(百日咳・破傷風・ジフテリア・ポリオ) | 生後3ヶ月~7歳半未満 | 初回3回 | |
追加1回 | |||
BCG | 1歳未満 | 1回 | |
MR(麻しん・風しん)混合 | 1期:1歳~2歳未満 | 1期:1回 | |
2期:小学校就学前1年間(年長児) | 2期:1回 | ||
水痘(みずぼうそう) | 1歳~3歳 | 2回 | |
日本脳炎 | 1期:生後6ヶ月~7歳半未満(標準的には3歳~) |
1期初回 2回 |
勧奨の差し控えにより接種機会を逃してしまった平成7年4月2日~平成19年4月1日生まれの人は20歳になる誕生日の前日まで接種可能です。 |
1期追加 1回 |
平成19年4月2日~平成21年10月1日生まれの人で13歳未満の人は、第1期の接種回数の不足分を第1期だけでなく、第2期の期間にも定期接種として接種可能です。 | ||
2期:9歳~14歳未満 | 2期:1回 | ||
二種混合(ジフテリア・破傷風) | 11歳~13歳未満 | 1回 | |
子宮頸がん(ヒトパピローマウイルス感染症) | 小学6年生~高校1年生相当の女子 | 3回 | 令和4年4月より積極的な勧奨が始まります。 |
【申請方法】役場②番窓口にお越しください。◎予防接種の受け方
予診票ブックは出生届出の手続きの際に配布しています。他市町村からの転入や紛失した際は役場健康福祉課健康推進係(☏72-2364)にご連絡ください。
【持ち物】①予診票 ②母子健康手帳 ③保険証
【料金】無料(対象年齢以外では、全額自己負担となります。)
【県外の医療機関で接種する場合】
里帰りなどにより県外医療機関で接種する場合は、一度医療機関に料金をお支払い頂き、後日役場健康福祉課②番窓口で手続きし、償還払いになります。
◎任意接種
予防接種法に基づかない予防接種です。本人(保護者)と医師との相談によって接種するかを決めてください。任意予防接種を受ける場合、戸沢村では接種費用の一部を補助しています。
任意予防接種(B類疾病)
◇おたふくかぜ
【対象】1歳以上小学生未満の者
【補助回数】2回まで
【補助金額】上限4,000円
【持ち物】①母子健康手帳 ②領収書 ③印鑑 ④振込先の通帳
◇小児・児童インフルエンザ
【対象者】生後6ヶ月~中学校3年生まで
【補助額】生後6ヶ月~13歳未満 :1回目2,000円 2回目1,500円
13歳以上~中学校3年生:2,000円
【補助方法】
対象のお子さんには10月頃に予診票をご自宅に送付します。お会計の際に補助額を差し引いた額を医療機関に支払っていただきます。手続きの必要はありません。
風しん予防接種費用助成事業
対象
戸沢村内に住所を有し昭和41年4月2日生~平成10年4月1日生まれ(19~50歳)で、次の「1」又は「2」に該当し、風しんの抗体検査を受け、抗体価が十分でないと確認された方が予防接種費用の助成を受けられます。
- 妊娠を予定又は希望している女性とその夫
- 妊婦(抗体価が十分あると確認できた方を除く)の夫及び同居家族
ただし、妊婦、予防接種を2回以上接種したもの及び、風しんの罹患歴がある方は対象外となりますので、ご注意ください。
実施医療機関・助成額
戸沢村中央診療所・抗体検査 2,480円 予防接種 6,400円
その他医療機関 ・抗体検査 5,000円 予防接種 10,000円
※その他医療機関で接種する場合は、上記金額が助成限度額となります。
必要な物
- 風しん予防接種費用助成申請書(様式第1号))
- 予防接種を受ける方の身分証明(運転免許証・保険証)
- 印鑑
- 通帳(その他医療機関で接種する場合)
接種の流れ
「1」を健康福祉課健康推進係に提出し、抗体検査を受けていただき、抗体値が十分でないとされた場合は、予防接種を受けていただき、その領収証等を確認し助成いたします。予防接種を受けなかった場合は、抗体検査の金額を助成いたしますので、その領収証等をご持参下さい。
予防接種による健康被害と救済制度
予防接種を受けたことによって健康被害が起こってしまった場合、下記のような救済制度があります。予防接種の副作用による体調不良が考えられることがありましたら、役場健康福祉課 健康推進係 保健師(☏72-2364)までご相談ください。
◎定期の予防接種による健康被害
定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障をきたすような健康被害が生じた場合は、予防接種法に基づく医療費・障害年金等の保証が受けられます。
◎任意の予防接種による健康被害
定期の予防接種の接種対象年齢外で接種する場合や、任意の予防接種を受ける場合は、予防接種法に基づかない接種(任意接種)として取り扱われます。その接種で健康被害を受けた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済(医薬品副作用被害救済制度)を受けることになりますが、予防接種法による救済とは内容が異なります。
▶「医薬品副作用被害救済制度」