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国民年金保険料 学生納付特例

掲載日:2022年3月8日更新

 学生(※1)で前年所得が一定以下の方は、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。

 ≪対象になる方≫

  大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校に在籍する学生等で、本人の前年所得が基準以下の方。

  ※学校教育法で規定されている修学年限が1年以上の課程のある学校

   《前年所得のめやす》128万円 + 扶養親族等の数 × 38万円

 

≪納付・学生納付特例・未納のちがい≫

 ※障害基礎年金および遺族基礎年金を受け取るためには、一定の要件があります。

 

≪学生納付特例制度のメリット≫

 ・老齢基礎年金を受け取るために必要な期間(受給資格期間)に参入されます。

 ・病気やけがで障害が残ったときに障害基礎年金を受け取ることができます。

  ※保険料を納められないときは、未納のままにしないで学生納付特例を申請しましょう。

 

≪学生納付特例承認後の追納≫

 学生納付特例の承認を受けた期間があると、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る老齢基礎年金が少なくなります。

 ・10年以内であれば、あとから納めること(追納)ができます。

 ・承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合、承認当時の保険料に経過期間に応じた加算額がプラスされ

  ます。

 

 

このページに関するお問い合わせ先

  • 健康福祉課 医療介護係
  • Tel:0233-72-2364
  • Fax:0233-72-2116