国民年金について
掲載日:2022年3月8日更新
公的年金制度は、20歳以上60歳未満のすべての方が加入する国民年金(基礎年金ともいいます)と、会社員・公務員などの方が加入する厚生年金の2階建て構造になっています。つまり、会社員・公務員等の方は、2つの年金制度に加入していることになります。
≪加入者の種類(加入者は3つのグループに分類されます)≫
≪国民年金の各種届出≫
≪保険料について≫
・保険料をまとめて前払い(前納)すると割引なります。
・前納の方法は、納付書で納付、口座振替で納付、クレジットカードでの納付などがあります。
≪保険料の前納割引≫
・保険料をまとめて前払い(前納)されると保険料が割引になります。
・前納をご希望の場合は、お早めにご相談ください。
・口座振替の前納につては、前納期間によって申込期限が設定されておりますのでご注意ください。
申込期限:1年前納、2年前納、半年前納(上期)の場合 ⇒ 2月末日
:半年前納(下期)の場合 ⇒ 8月末日
※令和3年度の保険料です(保険料は年度単位で変更があります)。
≪任意加入の被保険者≫
年金を受けるために必要な受給資格要件を満たしていない人や年金額の増額など、本人の希望により第1号被保険者として国民年金に加入することができる。
任意加入制度の役割
▽年金受給権の確保(老齢基礎年金の受給資格期間(10年(120月)※1)を満たすために加入)
※1平成29年7月以前の受給権発生については、受給資格期間は25年(300月)以上必要
▽年金額の増額 (満額あるいは、より多くの年金額を受給するために65歳までに加入)
≪付加保険料≫
付加保険料(月額400円)をプラスして納付されると、老齢基礎年金を受け取る際に付加年金が上乗せされます。
≪保険料を納付することが難しいとき≫
所得が少ないなどの理由で、保険料の納付が困難な場合には、本人からの申請により、保険料の納付が免除または猶予される制度です(20歳から60歳未満の方です)(任意加入者は除きます)。
※免除の審査
免除申請の場合は、申請者(被保険者)本人、申請者の配偶者、世帯主のそれぞれの所得で審査を行います。
※保険料を未納のまま放置されますと、将来の老齢基礎年金や万一の時の障害年金、遺族年金を受取れなくなる場合があります。
≪学生納付特例制度≫
学生(※1)で前年所得が一定以下の方は、国民年金保険料の納付が猶予される制度です。
※1対象になる学生
大学(大学院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校、各種学校に在籍する学生等で、本人の前年所得が基準以下の方。
≪産前産後期間の保険料免除制度≫
第Ⅰ号被保険者の方が出産された際、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除される制度です。
このページに関するお問い合わせ先
- 健康福祉課 医療介護係
- Tel:0233-72-2364
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