福祉医療
掲載日:2022年3月8日更新
戸沢村(保険者は最上地区広域連合(金山町・真室川町・鮭川村・戸沢村で構成))では、重度心身障がい(児)者医療、子育て支援医療及びひとり親家庭等医療を確保し、社会福祉の増進を図るため実施しています。
重度心身障がい(児)者医療制度
身体上又は精神上著しい障がいを持つ方の医療を確保することを目的としています。
【対象者】対象者は次の手帳などをお持ちの方です
・身体障害者手帳1級または2級
・療育手帳A
・精神障害者保健福祉手帳1級
・国民年金の障害等級1級
・特別児童扶養手当1級
【申請手続きに必要なもの】
・上記対象者の確認できるもの
・本人の健康保険証
※転入の方は、本人及び扶養者または生計中心者の所得額と控除額の分かる書類(所得証明書、源泉徴収書、確定申告書の控えなど)が必要です。
【一部負担金】
・対象者本人及び対象者の扶養者の前年の所得税が課税されているか否かにより、一部負担金の有無が決定されます。
▽一部負担金無(所得税非課税)の場合
→保険の給付対象となる本人負担分は無料(通院、入院、薬局、歯科など)
▽一部負担金有(所得税課税)の場合
→保険の給付対象となる本人負担分が1割負担(通院、入院、薬局、歯科など月額上限あり)
・月額上限額
外来など……医療機関・薬局・訪問看護ステーションごとに 14,000円まで
(8月~翌年7月までの1年間の上限額 144,000円)
入院など……医療機関ごとに、1カ月あたり 57,600円まで
(過去12カ月以内に3回以上、上限額まで支払っている場合4回目以降は44,400円)
【所得制限について】
▽対象者本人の市町村民税所得割額が235,000円以上の方
重度心身障がい(児)者医療証は交付できません。
【食事代について】
入院時の食事代は自己負担となりますが、市町村民税が非課税などの場合は加入している健康保険から「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けると、食事代が減額される場合があります。
【医療証の更新】
▽医療証の有効期限は毎年6月30日です。
※6月下旬に更新のご案内を郵送しますので、必要な書類などをお確かめのうえ、手続きをしてください。
子育て支援医療制度
乳幼児等の健康な発育を支援し、次の世代を担うべき子どもを生み育てやすい社会環境の整備に寄与
することを目的としています。
【対象者】
令和3年度からは、0歳児から高校卒業相当の年度末まで「子育て支援医療証」が交付されるようになりました。※平成29年度までの制度の対象年齢は0歳児から中学3年まででしたが、平成30年度からは18歳に到達する年度の3月31日までの期間。
【申請手続きについて】
出生や転入などにより申請をしていただくと医療証が交付されます。その後は、自動更新で医療証が送付されます。※転入の方は、お子様を扶養している方の前年の所得税額が分かるものを持参下さい。所得証明書、源泉徴収票(給与所得のみの場合)、確定申告書の写しなど
【助成額】
子育て支援医療証と被保険者証を提示していただくことで、自己負担分(保険適用分)が無料になります。ただし、県外の医療機関を受診した場合は、子育て支援医療証は使用できないため、支払い後健康福祉課で手続きをしていただくと医療費の自己負担分の助成を受けることができます。
【入院するときは…】
小学4年から中学3年のお子さんが入院の時は、申請により“入院専用”の「子育て支援医療証」の発行となります。
申請時の持ち物……お子様の被保険者証
※転入の方は、お子様を扶養している方の前年の所得税額が分かるものを持参下さい。所得証明書、源泉徴収票(給与所得のみの場合)、確定申告書の写しなど
【食事代について】
入院時の食事代は自己負担となりますが、市町村民税が非課税などの場合は加入している健康保険から「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けると、食事代が減額される場合があります。
【学校管理下(授業や部活動など)のケガ等について】
初診から治癒までの総医療費が5.000円(自己負担が1.500円)以上かかった場合は、日本スポーツ振興センターから支給される「災害共済給付金」の対象となりますので、医療機関等を受診する際は、交付された「子育て支援医療証」を使用せず、お子様の通学先の学校に相談ください。
※医療費の給付は、皆様からおさめていただいた税金などの貴重な財源から実施されています。このことにご理解いただき、適正に医療証を使っていただきますようお願いいたします。
ひとり親家庭等医療制度
ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進を図ることを目的としています。
【対象者】
▽配偶者のいない女子または男子で、18歳以下の児童を扶養している方(ただし、扶養している方が、前年の所得に所得税が課された方、及び他の者に扶養されている場合は対象外)。
▽父母がいない18歳以下の児童を扶養している方(ただし、扶養している方が、前年の所得に所得税が課された方、及び他の者に扶養されている場合は対象外)。
【交付要件】
・前年の所得に所得税が課されていないこと
・就労等により一定の収入を得て、生計を維持していること
※特別な理由(休職中、職業訓練校在学、病気、親族の介護など)により就労できない場合は、ご相談ください。
【申請手続きに必要なもの】
・扶養者及び児童の健康保険証
・就労証明書(国民健康保険に加入している方のみ)
※転入者の方は、所得額と控除額の分かる書類(所得証明書、源泉徴収書、確定申告書の控えなど)が必要。
【助成額】
保険の給付対象となる本人負担分は無料(通院、入院、薬局、歯科など)。
【医療証の更新】
▽医療証の有効期限は毎年6月30日です。
※6月下旬に更新のご案内を郵送しますので、必要な書類などをお確かめのうえ、手続きをしてください。
このページに関するお問い合わせ先
- 健康福祉課 医療介護係
- Tel:0233-72-2364
- Fax:0233-72-2116