保険証・限度証等について
掲載日:2022年3月8日更新
【保険証について】
国民健康保険被保険者証は、カードサイズのものをひとりに1枚交付されます。国民健康保険被保険者証は、毎年更新となります(本人の手続きはありません)。
【70歳~74歳の方へ】
国民健康保険に加入している方が70歳になると「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます(手続きは不要です)。適用は、70歳の誕生日の翌月(誕生日が1日の人は、その月)からとなります。
【医療機関を受診したとき】
◇自己負担割合
自己負担割合は、年齢や所得によって異なります。
●義務教育就学前・・・2割負担
●義務教育就学後~70歳・・・3割負担
●70歳以上75歳未満・・・所得区分が一般・低所得Ⅰ、Ⅱ ⇒2割負担
所得区分が現役並み所得Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ ⇒3割負担
【自己負担限度額】
≪1か月の自己負担限度額≫
〇70歳未満の方
(※1) 所得とは「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は、区分アとみなされます。
(※2) 過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。
〇70歳以上75歳未満の方
【限度額適用認定証】
入院の予定や高額な外来診療になりそうな時は、あらかじめ申請して「限度額適用認定証(※3)」の交付を受けると、同一医療機関ごとの医療費の窓口負担額が上記の表の【自己負担限度額】までとなります。
(※3)住民税非課税世帯、低所得者Ⅰ・Ⅱの区分の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」となります。
【人工透析などの治療のとき】
厚生労働大臣が指定する人工透析、HIV感染症などの特定疾病の治療を受けた場合、申請により「特定疾病療養受療証」を交付します。保険証とともに受療証を提示することで、1か月あたりの窓口負担額が医療機関ごとに10,000円(所得区分ア・イの方は20,000円)までとなります。
【入院した場合の食事代】
入院した時の食事代は、下記の標準負担額を自己負担します。
○入院した時の食事代の標準負担額(1食あたり)
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