議会の役割
村議会は、村民の皆さんから選挙によって選ばれた公選議員により構成され、村の主要な事業や政策などを決定する機関(議決機関)です。議員の任期は4年で、定数は条例により9人と定められています。議会は、主に次のような役割を担っています。
議決
条例の制定・改正・廃止、予算の決定、決算の認定、重要な契約や財産の取得処分の決定を行います。
選挙権
議長・副議長、選挙管理委員等を選挙します。
調査
村の事務を検査したり、監査委員に監査を求めて、仕事が適正に行われているか監視しています。
意見書要望書の提出
村の公益に関することについて議会の意思を意見書にまとめ、国や県等の関係機関に提出します。
請願・陳情の調査
請願・陳情を受理、審査し必要と認めるものは村長に送付し、その実現を図ります。
定例会と臨時会
議会は、年4回(3月、6月、9月、12月)開催される定例会と必要に応じて開かれる臨時会があります。村議会の最終決定(議決)は本会議で行われますが、効率的・専門的な審議をするために、常任委員会や特別委員会を設置しています。
このページに関するお問い合わせ先
- 議会事務局
- Tel:0233-72-2113
- Fax:0233-72-3381