令和元年度一般会計決算における地方消費税交付金(社会保障財源分)が充当された経費並びに入湯税が充当された経費の周知について
掲載日:2020年9月1日更新
平成26年4月1日から施行された消費税率の改正(5%→10%)に伴い、地方消費税収の引上げ分すべてを社会保障施策に要する経費に充てることとされています。また、入湯税及び事業所税について、地方税法において収入の使途が定められている目的税であり、その使途を明らかにする必要があるとされています。このことから、各々の経費の相当額について周知を致します。