○戸沢村災害危険区域に関する条例施行規則
令和8年3月12日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、戸沢村災害危険区域に関する条例(令和8年戸沢村条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(災害危険区域の指定等の告示)
第2条 条例第3条第2項の規定による告示は、字の名称及び地番並びに図面により区域を明示して行うものとする。
2 前項の規定により区域を明示することが困難なとき、又は地番の異動等により地番による表示と図面の表示が一致しないときは、図面の表示を優先するものとする。
(災害危険区域の閲覧)
第3条 村長は、前条の告示を行つた場合は、当該告示に係る書類を戸沢村役場に備え付け、一般の閲覧に供するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。