○戸沢村災害危険区域に関する条例

令和8年3月12日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、災害危険区域の指定及び災害危険区域内における建築物の建築の制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の定めるところによる。

(災害危険区域の指定等)

第3条 村長は、河川の出水による危険が著しいと認める区域を法第39条第1項の災害危険区域として指定する。

2 村長は、前項の規定による指定を行うときは、その旨を告示しなければならない。当該指定を変更し、又は解除するときも、同様とする。

(建築物の建築の制限)

第4条 災害危険区域内においては、住宅、共同住宅、寄宿舎、その他住居の用に供する建築物(以下「住居用建築物」という。)を建築してはならない。

(建築物が災害危険区域の内外にわたる場合の措置)

第5条 住居用建築物が災害危険区域の内外にわたる場合においては、当該住居用建築物の全部について前条の規定を適用する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

戸沢村災害危険区域に関する条例

令和8年3月12日 条例第10号

(令和8年3月12日施行)