○戸沢村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月10日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、戸沢村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 会計年度任用職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に掲げる職員をいう。

(2) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(3) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(給与の支払い)

第3条 会計年度任用職員の給与の支払いについては、戸沢村一般職の職員の給与に関する条例(昭和45年条例第3号。以下「給与条例」という。)第3条の規定を準用する。

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料については、給与条例第4条の規定を準用する。

(給料表)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の給料表については、給与条例第6条第1項及び第3項の規定を準用する。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となつた者の号給)

第6条 新たにフルタイム会計年度任用職員となつた者の号給は、別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和45年規則第6号。以下「給与条例施行規則」という。)第6条に規定する学歴免許等の資格又は給与条例施行規則第7条に規定する経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、給与条例施行規則第14条から第16条までに定めるところにより調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(職種別基準表の適用方法)

第7条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、給与条例施行規則別表第3に定める区分によるものとする。

(給料の支給)

第8条 フルタイム会計年度任用職員の給与の支給については、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)の例による。この場合において、給与条例第10条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(初任給調整手当)

第9条 フルタイム会計年度任用職員の初任給調整手当については、常勤職員の例による。

(地域手当)

第10条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当については、常勤職員の例による。

(通勤手当)

第11条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当については、常勤職員の例による。

(特殊勤務手当)

第12条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当については、常勤職員の例による。

(給与の減額)

第13条 フルタイム会計年度任用職員の給与の減額については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当)

第14条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第15条 フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当については、常勤職員の例による。

(夜間勤務手当)

第16条 フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当については、常勤職員の例による。

(端数計算)

第17条 フルタイム会計年度任用職員の給与額及び時間数の端数計算については、常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第19条 任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員の期末手当については、常勤職員の例による。

2 任期が6月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至つたとき(任命権者(法第6条第1項に規定する任命権者をいう。)を同じくする場合に限る。次項並びに第26条第2項及び第3項において同じ。)は、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至つたときは、第1項の任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第19条の2 給与条例第26条の規定は、任期が6月以上のフルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第26条の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、同条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「フルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第20条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「月額報酬職員」という。)の報酬の額は、基準月額に、当該月額報酬職員について定められた1週間当たりの勤務時間を戸沢村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第6号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「日額報酬職員」という。)の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該日額報酬職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員(以下「時間額報酬職員」という。)の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。当該額に、5円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数を生じたときはこれを10円に切り上げるものとする。

4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条から第7条までの規定を適用して得た額に、当該額に給与条例第11条及び第14条の2の規定を適用して得た額を加算した額とする。

(特殊勤務に係る報酬)

第21条 給与条例第16条に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、フルタイム会計年度任用職員の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第22条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第28条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に勤務の区分に応じて定める割合を乗じて得た額とする。この場合、勤務の区分に応じて定める割合については、常勤職員の例による。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあつては、同項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 前2項の規定にかかわらず、週休日の振替により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第28条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に勤務の区分に応じて定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。この場合、勤務の区分に応じて定める割合については、常勤職員の例による。ただし、パートタイム会計年度任用職員が割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

4 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第28条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる時間を除く。) 100分の50

(休日勤務に係る報酬)

第23条 祝日法による休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び年末年始の休日(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあつては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき、第28条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に勤務の区分に応じて定める割合を乗じて得た額を休日勤務に係る報酬として支給する。この場合、勤務の区分に応じて定める割合については、常勤職員の例による。

(夜間勤務に係る報酬)

第24条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、報酬を支給する。

2 前項に規定する報酬の額は、勤務1時間につき第28条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(報酬の端数処理)

第25条 第29条に規定する勤務1時間当たりの報酬額及び前3の規定により勤務1時間につき支給する報酬の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(期末手当)

第26条 給与条例第25条第1項第2項第4項及び第6項第25条の2並びに第25条の3の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の者を除く。以下この条及び次条第1項において同じ。)について準用する。この場合において、給与条例第25条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 任期が6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6月以上に至つたときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上に至つたときは、第1項の任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。

(勤勉手当)

第26条の2 給与条例第26条の規定は、任期が6月以上のパートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

2 前条第2項及び第3項の規定は、前項において準用する給与条例第26条の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、同条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは、「パートタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

(報酬の支給)

第27条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、常勤職員の例により支給する。

2 日額報酬職員又は時間額報酬職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額報酬職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となつた日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であつて、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第28条 第22条から第24条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第20条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に21を乗じて得た時間数を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第20条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第20条第3項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第20条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第29条 月額報酬職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額報酬職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

(通勤に係る費用弁償)

第30条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第15条第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 月額報酬職員に対する前項の費用弁償の額は、常勤職員の通勤手当の例による。ただし、1週間の勤務日数が5日に満たない者に対する通勤に係る費用弁償の額は、常勤職員の通勤手当の例による額に当該職員の1週間の勤務日数を乗じたものを5で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

3 日額報酬職員及び時間額報酬職員に対する第1項の費用弁償の額は、勤務1日につき、常勤職員の通勤手当の例による額を、支給単位期間の月数に21を乗じて得た数で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

4 パートタイム会計年度任用職員が新たに第1項の費用弁償の支給対象となる者(以下「費用弁償費支給職員」という。)に該当するに至つた場合、別記様式により、村長に通勤届を提出するものとする。費用弁償費支給職員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があつた場合も同様とする。

5 月額報酬職員の通勤に係る費用弁償の支給及び返納その他必要な事項については、常勤職員の通勤手当の例による。

6 日額報酬職員及び時間額報酬職員の通勤に係る費用弁償は、1日当たりの費用弁償の額に、月の1日から末日までの期間における現に勤務した日数を乗じて得た額を、翌月の報酬支給日の日までに支給する。

7 所属長は、現に通勤に係る費用弁償の支給を受けている職員について、通勤に係る費用弁償の支給要件を具備するかどうか及びその額が適正であるかについて、常勤職員の通勤手当の例により随時確認するものとする。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第31条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、戸沢村一般職の職員等の旅費に関する条例(令和8年条例第4号)の規定の適用を受ける職員の例による。

(給与からの控除)

第32条 給与条例第31条の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(村長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第33条 この規則の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し村長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常勤職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和8年規則第2号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年規則第5号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

職種別基準表

ア 行政職給料表職種別基準表 給与条例第6条第1項第1号の適用を受けるもの

職種

学歴免許等

基礎号給

職務の級

号給

一般行政職(他の職種の区分の適用を受けない職を含む。)

高校卒

1

1

保育士

短大2卒

1

9

高校卒

1

1

教育支援講師

大学4卒

1

17

短大2卒

1

9

備考 この表において「高校卒」には、中学卒業後3年を経過した者で高校卒相当と認められるものを含むものとする。

イ 医療職給料表職種別基準表 給与条例第6条第1項第2号の適用を受けるもの

職種

学歴免許等

基礎号給

職務の級

号給

看護師

大学4卒

1

17

短大2卒

1

9

画像

戸沢村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則

令和2年3月10日 規則第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年3月10日 規則第1号
令和5年12月8日 規則第17号
令和6年3月15日 規則第3号
令和8年3月16日 規則第2号
令和8年3月16日 規則第5号