○戸沢村特別職の職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

昭和45年4月1日

条例第7号

戸沢村特別職に属する者の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和37年条例第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項に規定する特別職の職員の旅費及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費)

第2条 常時勤務を要する特別職の職員が公務のため旅行し、又は赴任した場合には、旅費を支給する。

2 前項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費、渡航雑費及び死亡手当とし、その額は、別表のとおりとする。

(費用弁償)

第3条 常時勤務を要しない特別職の職員が、公務のため旅行した場合には、その費用を弁償する。

2 前項の費用弁償の種類については、前条第2項の規定を準用し、その額については、別表のとおりとする。

(旅行命令)

第4条 前2条に規定する旅行は、法令又は条例等により権限を有する者の発する旅行命令によって行わなければならない。

(支給方法等)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、旅費及び費用弁償の支給方法等については、戸沢村一般職の職員等の旅費に関する条例(令和8年条例第21号)の適用を受ける職員の例による。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 戸沢村証人等の実費弁償に関する条例(昭和37年条例第12号)は、廃止する。

(昭和46年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第22号)

1 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第1号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第2号)

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第19号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(平成2年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の戸沢村特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例別表アの規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成5年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第8号)

(施行規則)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成12年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の戸沢村特別職の職員等の旅費、費用弁償及び実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成16年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日又はこの条例の公布の日以後において現に在職する地方教育行政の組織運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長である戸沢村教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあつては、当該欠けた日)の翌日のいずれか遅い日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和8年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

1 内国旅行の旅費及び費用弁償額

区分

宿泊費

鉄道賃、船賃及び航空賃

車賃、その他の交通費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費及び家族移転費

常時勤務を要する特別職

一般職の職員の例による額

一般職の職員の例による額。ただし、戸沢村一般職の職員等の旅費に関する条例第9条第2項及び第10条第2項中「最下級」とあるのは「最上級」と、同条例第11条第2項中「最下級」とあるのは「最下級の直近上位の級」と読み替えた額とする。

一般職の職員の例による額。

常時勤務を要しない特別職

一般職の職員の例による額

一般職の職員の例による額

一般職の職員の例による額。ただし、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。

2 外国旅行の旅費及び費用弁償額

区分

鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、渡航雑費及び死亡手当

常時勤務を要する特別職

一般職の職員の例による額

常時勤務を要しない特別職

一般職の職員の例による額

戸沢村特別職の職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

昭和45年4月1日 条例第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和45年4月1日 条例第7号
昭和46年3月20日 条例第2号
昭和48年12月24日 条例第22号
昭和51年3月19日 条例第1号
昭和52年3月22日 条例第2号
昭和53年3月22日 条例第2号
昭和54年12月20日 条例第19号
平成2年6月20日 条例第1号
平成5年6月28日 条例第17号
平成7年3月20日 条例第8号
平成12年9月21日 条例第26号
平成16年3月23日 条例第4号
平成19年3月20日 条例第6号
平成27年3月17日 条例第5号
平成28年3月15日 条例第3号
令和8年3月12日 条例第4号