○戸沢村職員の育児休業等に関する条例の施行に関する規則
平成4年3月17日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、戸沢村職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第6号。以下「育児休業条例」という。)の規定に基づき、育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第2条 育児休業条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によつて勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。
(育児休業条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
第3条 育児休業条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行つているが、当該子の1歳到達後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として育児休業条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であつて当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であつたものが次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより当該子を養育することが困難な状態になつた場合
ウ 当該子と同居しないこととなつた場合
エ 8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
(3) 育児休業条例第2条の3第3号に規定する規則で定める特別の事情に該当した場合
(育児休業条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第4条 前条の規定は、育児休業条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条第1号及び第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と、同条第3号中「第2条の3第3号」とあるのは「第2条の4」と読み替えるものとする。
(勤務した期間に相当する期間)
第5条 育児休業条例第8条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間
(2) 戸沢村一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則(昭和45年規則第6号。以下「給与規則」という。)第67条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(給与規則第69条第2項第3号に規定する期間を除く。)
(勤務日の日数等)
第6条 育児休業条例第11条の規則で定める日数は12日とし、規則で定める時間は16時間とする。
(育児休業条例第22条第2号の規則で定める非常勤職員)
第8条 育児休業条例第22条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によつて勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第11号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年1月1日から適用する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第10号)
この規則は、令和7年10月1日から施行する。