外部公益通報の受付窓口について
戸沢村では、公益通報者保護法に基づき、労働者等からの「外部公益通報」を受け付ける窓口を設置しています。
法令等に基づく処分又は勧告等の権限を戸沢村が有す場合に、本村の受付窓口に通報することができます。
法令等に基づく処分又は勧告等の権限を戸沢村が有す場合に、本村の受付窓口に通報することができます。
公益通報者保護制度については下記のリンクから消費者庁ホームページをご覧ください。
戸沢村にその事案に係る権限がない場合は、権限を有する行政機関をご案内します。
具体的な権限を有する行政機関は、以下のリンクから検索することができます。
具体的な権限を有する行政機関は、以下のリンクから検索することができます。
通報することができる方
公益通報者保護法に定める通報対象事実、又はその他の法令違反等の事実に関係する事業者に関わる次の方。
- 雇用されている労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
- 当該事業者を派遣先とする派遣労働者又は通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった者
- 当該事業者の取引先の労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった者
- 当該事業者の役員
- 当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められるその他の者
受付窓口
通報は、書面の持参・郵送、電子メール、ファクシミリにより受け付けています。
また、これらによりがたい場合には、口頭でも通報することができます。
このページに関するお問い合わせ先
・総務課総務係
・Tel:0233-72-2117
・Mail:soumu1@vill.tozawa.yamagata.jp
