子育て支援医療制度

乳幼児等の健康な発育を支援し、次の世代を担うべき子どもを生み育てやすい社会環境の整備に寄与することを目的としています。

【対象者】

▼0歳児から高校卒業年齢相当の年度末までの村内在住者
▼進学等の事情により他の市町村に住所を移しているが、保護者が村内に住所を有している場合
▼その他対象として認める者
※対象年齢について、平成29年度までは0歳児から中学3年まででしたが、平成30年度からは18歳に到達する年度の3月31日までに延長されました。

【申請手続きについて】

▼出生や転入などにより申請をしていただくと医療証が交付されます。その後は、自動更新で医療証が送付されます。
※転入の方は、お子様を扶養している方の前年の所得税額が分かるものをご持参下さい(1月~6月の申請の場合、前々年分も必要となります)。                             
(所得税額がわかるもの:所得証明書、源泉徴収票、確定申告書の控えなどのいずれかが必要です)

【助成額】

▼子育て支援医療証と加入している保険がわかるもの(マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなど)を医療機関に提示していただくことで、窓口負担はありません(保険適用分)。
▼県外の医療機関を受診した場合は、子育て支援医療証は使用できないため、支払い後健康福祉課で手続きをしていただくと医療費の自己負担分の助成を受けることができます。

【入院になったときは…】

▼小学4年から中学3年のお子さんが入院の時は、申請により“入院専用”の「子育て支援医療証」の発行となります。   〇申請時の持ち物……お子様の加入している保険がわかるもの(マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなど)

【食事代について】

▼入院時の食事代は自己負担となりますが、市町村民税が非課税などの場合は加入している健康保険から限度額適用・標準負担額減額認定により、食事代が減額される場合があります。

【学校管理下(授業や部活動など)のケガ等について】

▼初診から治癒までの総医療費が5,000円(自己負担が1,500円)以上かかった場合は、日本スポーツ振興センターから支給される「災害共済給付金」の対象となりますので、医療機関等を受診する際は、交付された「子育て支援医療証」を使用せず、お子様の通学先の学校にご相談ください。                          
※医療費の給付は、皆様から納めていただいた税金などの貴重な財源から実施されています。このことにご理解いただき、適正に医療証を使っていただきますようお願いいたします。
このページに関するお問い合わせ先

健康福祉課 医療介護係
Tel:0233-72-2364
Fax:0233-72-2116
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