身体上又は精神上、障がいを持つ方の医療を確保することを目的としています。
【対象者】
▼対象者は次の手帳などをお持ちの方です
・身体障害者手帳1級または2級
・療育手帳A
・精神障害者保健福祉手帳1級
・公的年金の障害等級1級
・特別児童扶養手当1級
【所得制限について】
▼対象者本人の市町村民税所得割額が235,000円未満の方が対象
【申請手続きに必要なもの】
▼上記【対象者】の確認できるもの
▼本人の加入している保険がわかるもの(マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせなど)
※転入の方は、本人及び扶養者の前年の所得税額が分かるものをご持参下さい(1月~6月の申請の場合、前々年分も必要となります)。
(所得税額がわかるもの:所得証明書、源泉徴収票、確定申告書の控えなどのいずれかが必要です)
【窓口負担】
▼対象者及び対象者の扶養者に、前年の所得税が課されているか否かにより、「一部負担金 無」または「一部負担金 有」が決定されます。
〇「一部負担金無」(所得税非課税)の場合
→保険の給付対象となる本人負担分はありません(通院、入院、薬局、歯科など)
(保険適用外は本人負担が発生します)
〇「一部負担金有」(所得税課税)の場合
→保険の給付対象となる本人負担分が1割負担(月額上限額あり)
・月額上限額
・外来など……医療機関・薬局・訪問看護ステーションごとに 14,000円まで
(8月~翌年7月までの1年間の上限額 144,000円)
・入院など……医療機関ごとに、1カ月あたり 57,600円まで
(過去12カ月以内に3回以上、上限額まで支払っている場合の、4回目以降の上限額は44,400円)
【食事代について】
▼入院時の食事代は自己負担となりますが、市町村民税が非課税などの場合は加入している健康保険から限度額適用・標準負担額減額認定により、食事代が減額される場合があります。
【医療証の更新】
▼医療証の有効期限は毎年6月30日です。
※6月下旬に更新のご案内を郵送しますので、必要な書類などをお確かめのうえ、手続きをしてください。
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉課 医療介護係
Tel:0233-72-2364
Fax:0233-72-2116
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Fax:0233-72-2116
