保険料について

後期高齢者医療 保険料について(令和7年度)

◇後期高齢者医療の保険料は、広域連合が保険料の決定を行い、市町村がその保険料を徴収します。
◇保険料は、後期高齢者医療保険制度運営のための重要な財源です。必ず、納期限内にお支払いください。
①所得割額(所得に応じて負担)
(令和6年中の所得-43万円) × 9.43%(所得割率)
②均等割額(加入者全員が公平に負担)  ……47,600円
③賦課限度額    ……年80万円が上限です 
▼4月から翌年3月までが1年間の保険料になります。
▼年度途中に資格を取得した場合は、月割で計算されます。

所得の少ない方への保険料の軽減

均等割額の軽減

軽減割合
軽減後の金額
同一世帯内の加入者全員及び世帯主の合計の所得金額
7割軽減
14,250円※1
{43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)※2}以下
5割軽減
23,800円※1
{43万円+(加入者数×30.5万円) 
+10万円×(給与所得者等の数-1)※2}以下
2割軽減
38,080円※1
{43万円+(加入者数×56万円)
+10万円×(給与所得者等の数-1)※2}以下
※1上記の金額は100円未満を切り捨てる前の金額
※2下線部は給与所得者等が2人以上の場合に計算します。給与所得者等とは、同一世帯内の加入者及び世帯主のうち、給与収入が55万円を超える方、公的年金の収入が60万円を超える65歳未満の方、公的年金等の収入が125万円を超える65歳以上の方をいいます。
▼均等割額の軽減は、同一世帯内の加入者及び世帯主の所得金額の合計額で判定されます。
▼判定対象者に未申告者がいる場合は判定できませんので、軽減されません。
▼軽減判定の基準日は毎年4月1日です。年度途中で資格を取得した場合は資格取得日になります。

社会保険等の被扶養者だった方への特別措置

制度加入直前に社会保険等の被扶養者だった方には、急な負担増を和らげるために、加入から2年間、次の特別措置があります。
1)所得割額の負担はありません。
 加入時から2年が経過しても所得割額の負担はありません。
2)均等割額は5割軽減になります。
 前年の所得により、表1の7割軽減に該当する場合があります。
▼国民健康保険から移行した方は対象になりません。

保険料の納付について

▼保険料は、原則として特別徴収(年金からの天引き)でお支払いいただきます。
  次のア~ウの全てにあてはまる方は、特別徴収(年金からの天引き)により納付する対象者となります。
   ア.年額18万円以上の年金を受給している方
   イ.介護保険料を特別徴収により納付している方
   ウ.後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が、特別徴収の対象となる年金額の2分の1以下の方
▼後期高齢者医療制度に加入した方の特別徴収の開始手続きは不要ですが、開始までは資格取得日(誕生日)からおおよそ半年から1年ほどかかりますので、特別徴収開始までは普通徴収(納付書または口座振替でのお支払い)でお支払いしていただきます。
▼特別徴収(年金からの天引き)で納付している方も、申出により口座振替での納付に変更することができます。
▼対象となる年の年金受給額が18万円未満の方や、介護保険料と合わせて保険料が年金 の2分の1を超える方は、納付書または口座振替でお支払いしていただきます。
▼これまで特別徴収でお支払いの方でも、介護保険料と合わせて保険料が年金の2分の1を超える方や、介護保険料が特別徴収ならない場合など、年度途中で特別徴収から普通徴収でのお支払いに変わることがあります。
▼口座振替でのお支払いは自動ではなりませんので手続きが必要になります。

医療制度についての詳しい内容について

・山形県後期高齢者広域連合ホームページをご覧ください。
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