後期高齢者医療 窓口負担割合・限度額について

◇医療費の窓口負担は、1割、2割、3割となります。
◇窓口負担割合は、世帯の所得と収入で判定します。また、世帯内の一番高い負担割合である被保険者の区分がその世帯の区分となります。
◇住民税課税所得金額とは、住民税を計算するための金額です。確定申告書では確認できません。

負担割合の区分は次のとおりとなります

3割負担(現役並み所得世帯)の方

1.住民税課税所得額が145万円以上の方
2.世帯の前年の収入額が次の金額以上
・後期高齢者複数世帯の場合 520万円以上
・後期高齢者単身世帯の場合 383万円以上
(70歳~74歳の方がいるとき520万円)
3.昭和20年1月2日以降生まれの後期高齢被保険者
・住民税課税所得金額が145万円以上の被保険者で、被保険者本人および同一世帯の被保険者の基礎控除後の総所得金額等(所得-43万円を引いた額)の合計が210万円以上の方および同一世帯の被保険者
(210万円以下のときは、1割負担もしくは2割負担となります。)

自己負担限度額(3割負担)

(R7.4.1時点)
負担
区分
区分
対象者
1か月あたりの限度額
外来 ・ 入院
3
現役並み
所得 Ⅲ
住民税課税所得
690万円以上
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1%
(4回目以降は140,100円)
現役並み
所得 Ⅱ
住民税課税所得
380万円以上
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1%
(4回目以降は93,000円)
現役並み
所得 Ⅰ
住民税課税所得
145万円以上
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1%
(4回目以降は44,400円)
〇4回目以降:過去12か月以内に自己負担限度額を超えた支給が3回あった場合の4回目以降の限度額です。

2割負担の方

1.後期高齢被保険者で住民税課税所得額が28万円以上
2.世帯の前年の「年金収入+その他の合計所得金額」が次の金額以上
・後期高齢者複数世帯の場合 320万円以上
・後期高齢者単身世帯の場合 200万円以上
〇「年金収入+その他の合計所得金額」について
・年金収入は、公的年金等控除を引く前の金額です。
・その他の合計所得金額は、事業収入や給与収入などから、必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額です。

 1割負担の方

    上記3割負担2割負担に該当しない方

自己負担限度額(2割負担・1割負担)

(R7.4.1時点)
負担
区分
区分
対象者
1か月ごとの限度額
外来
(個人ごと)
外来+入院
(世帯単位)
2
一般
(一定以上所得)
上記で2割となった方
18,000円
57,600円
4回目以降:44,400円
1
一般
上記で1割となった方
18,000円
低所得Ⅱ
住民税非課税世帯で低所得Ⅰ以外の方
8,000円
24,600円
低所得Ⅰ
住民税非課税世帯で
①世帯全員の所得がなく。年金収入が80万円以下の世帯員のみの方
②老齢福祉年金受給者など
15,000円
〇4回目以降:過去12か月以内に自己負担限度額を超えた支給が3回あった場合の4回目以降の限度額です。

入院したときの食事代

 医療機関に入院した場合、医療費とは別に食事代を支払う必要があります。負担区分により異なる金額となります。
負担割合
区分
食事代(1食につき)
3割負担
現役並み所得
510円
2割負担
一般(一定以上の所得)
1割負担
一般
低所得Ⅱ
過去1年以内の入院日数が90日以下の場合
過去1年以内の入院日数が90日超えの場合
※90日超えの入院日数については、ご相談ください
240円
190円
低所得Ⅰ
110円
〇低所得Ⅰ・Ⅱの方は標準負担額の区分が確認できるものが必要となります。マイナ保険証の提示の場合は不要です。
〇入院日数が90日を超える場合は、超えていることが確認できるもの(領収書など)が必要です。マイナ保険証をお持ちの方も手続きは必要になります。

医療制度についての詳しい内容について

・山形県後期高齢者広域連合ホームページをご覧ください。
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