マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)の開始に伴い、令和6年12月2日以降、従来の健康保険証の発行は廃止になり、マイナ保険証または資格確認書で医療機関を受診していただきます。
<マイナ保険証>とは
健康保険証の利用登録を行ったマイナンバーカードのことです。
<資格確認書>とは
これまでの保険証と同じく使用して医療機関を受診できます。また、次にあてはまる方に交付なるものです。申請によらず、毎年資格確認書が交付されます。
〇マイナンバーカードを持っていない方
〇マイナンバーカードは持っているが、健康保険証の利用登録を行っていない方
受診時の提示について
▼次のいずれかで医療機関を受診してください
マイナ保険証に対応している 医療機関 | マイナ保険証に対応していない 医療機関 | |
マイナ保険証を お持ちの方 | マイナ保険証で受診 | マイナ保険証と 資格情報のお知らせで受診 |
マイナ保険証を お持ちでない方 | 資格確認書で受診 | |
▼限度額適用・標準負担額減額認定証等について
マイナ保険証を お持ちの方 | 【限度額適用・標準負担額減額認定証について】 マイナ保険証を利用することで、限度額認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証の提示は不要となります。 医療証※1をお持ちの方は別途医療機関に提示する必要があります。 |
マイナ保険証を お持ちでない方 | 【限度額適用・標準負担額減額認定証について】 入院や外来等で高額な医療費の支払いが見込まれる方は、手続きが必要になります。 医療証※1をお持ちの方は別途医療機関に提示する必要があります。 |
※1医療証…障がい者医療証、子育て医療証、ひとり親医療証、特定疾病療養受領証などです。
マイナ保険証だけで受付けできないとき
▼マイナ保険証に対応していない医療機関を受診のとき、「マイナ保険証」と「資格情報のお知らせ」を提示してください。
▼障がい者医療証、子育て医療証、ひとり親医療証、特定疾病療養受領証などをお持ちの方は、マイナ保険証と一緒に提出していただく必要があります。
▼マイナ保険証をお持ちの方でも、マイナ保険証での受付が困難な方(高齢者、障がい者等)は、加入している医療保険者に申請すれば、資格確認書を取得できます。親族等の法定代理人や介助者による代理申請もできます。
医療制度についての詳しい内容について
・山形県後期高齢者広域連合ホームページをご覧ください。
