後期高齢者医療 対象者

 運営主体として新たに都道府県ごとの「後期高齢者医療広域連合」が設立され、市町村では、窓口業務(資格確認書等の交付、各種申請、届出)及び保険料の徴収業務を行うことが定められています。

(1)75歳以上の方

・75歳の誕生日当日から加入となります。(生活保護を受けている方は加入しません)
・加入の届出は必要ありません。

(2)65歳以上74歳以下の一定以上の障害のある方(※1)

・加入には申請が必要です。                    
・山形県後期高齢者広域連合の認定を受けた日から加入となります。
※1 一定以上の障害のある方とは
∇国民年金法等障害年金  1級、2級
∇精神障害者保健福祉手帳  1級、2級
∇療育手帳 A(重度)    
∇身体障害者手帳  1級~3級、4級の一部
▼令和8年7月までの暫定的な運用で、75歳になる方については、75歳の誕生日前日までに資格確認書を送付します。誕生日当日から使用できます。

医療制度についての詳しい内容について

・山形県後期高齢者広域連合ホームページをご覧ください。
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