急激な高齢化に伴い、医療費が増大する中、国民皆保険制度を将来にわたって持続可能なものとし、高齢者世代と現役世代の負担を公平でわかりやすい制度にまとめるべく、後期高齢者医療制度が平成20年4月1日に施行なりました。75歳以上(一定の障がいのある方は65歳以上)の方は、それまで加入していた国民健康保険、協会けんぽ、健康保険組合または共済組合などから脱退し、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
広域連合と市町村の役割
運営主体として新たに都道府県ごとの「後期高齢者医療広域連合」が設立され、市町村では、窓口業務(資格確認書等の交付、各種申請、届出)及び保険料の徴収業務を行うことが定められています。
