国民健康保険で受けられる給付について

保険給付

 国民健康保険に加入の方は、次のような給付が受けられます。給付にはそれぞれ時効(2年等)があります。時効が過ぎると申請できませんのでご注意ください。
 手続きには、下記の“必要なもの”のほか本人と確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、公的証明書など)や国民健康保険に加入していることがわかるものをご持参ください。
こんなとき
給付内容
手続きに必要なもの
出産したとき
出産育児一時金
医療機関の領収書等
医療費の自己負担額が高額になったとき
高額療養費
要件があり、ご相談ください
特定疾病で長期間高額な治療が続くとき
・先天性血液凝固因子障害の一部
・人口透析が必要な慢性腎不全
・血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
特定疾病療養
医師の証明書
入院したときの食事代
入院時食事
療養費
要件があり、ご相談ください
死亡したとき
葬祭費
喪主が確認できるもの
(ハガキ等)
緊急でやむをえず別の病院に移送したときなど
移送費
医師または歯科医師の意見書
領収書
振込用通帳

全額自己負担したとき

 次のような場合は、いったん医療費を全額負担しますが、申請、審査で決定すれば、自己負担分を除いた金額支給なる場合があります。
こんなとき
給付内容
手続きに必要なもの
医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったとき
療養費
補装具証明書
領収書
振込用通帳
不慮の事故や旅先で急病になりマイナ保険証や資格確認書を持たずに診療を受けたとき
療養費
医療費明細書
領収書
振込用通帳
手術などで輸血に用いた生血代がかかったとき(医師が必要と認めた場合)
療養費
医療費明細書
領収書
振込用通帳
国保を扱っていない施術所で、かり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき(医師の同意が必要)
療養費
医療費明細書
領収書
振込用通帳
骨折やねんざなどで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
療養費
医療費明細書
領収書
振込用通帳
海外渡航中に診療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
療養費
医療費明細書
領収書
振込用通帳
申請書
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 ワード 
 
申請先:健康福祉課 医療介護係
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