国民健康保険 保険料について

 国民健康保険は、相扶共済の考えで成り立っている社会保障制度のひとつで、国民健康保険の加入者が、病気やケガ、出産・死亡した場合に必要な医療給付が受けられるようお互いに助け合う制度です。
 医療費の大切な財源である、国民健康保険料の納期限内の納付について、ご理解とご協力をお願いいたします。

令和7年度の保険料について


医療保険分
後期高齢者
支援金分
介護保険分
所得割
7.0%
2.3%
2.0%
均等割(1人あたり)
24,000円
8,300円
9,700円
平等割(1世帯あたり)
24,800円
8,400円
6,600円

特定世帯
12,400円
4,200円
特定継続世帯
18,600円
6,300円
賦課限度額
660,000円
260,000円
170,000円

医療保険分 + 後期高齢者支援金分介護保険分 = 年間保険料

▼保険料の所得割は前年の所得をもとにして決められるので、正しい所得申告をお願いします。世帯の中に未申告者がいると軽減措置が受けられない場合があります。
 (前年の収入がない場合も、所得の申告が必要です。)
▼保険料は、被保険者一人ひとりが個別に納めるのではなく、世帯ごとにまとめて世帯主が納めます。納付通知書は世帯主宛に送られます。
▼介護分に該当するのは、40歳(40歳の誕生月(1日生まれの方は前月)分)~64歳まで(65歳の誕生月の前月(1日生まれの方は前々月))の方です。

国民健康保険料の軽減について

1.所得要件による保険料の軽減 ※申請は不要です

 世帯主、国保加入者及び特定同一世帯所属者の軽減判定所得が、下記の軽減判定基準表に該当する場合は、均等割額及び平等割額を軽減します。

≪軽減判定基準表≫

軽減割合
世帯の軽減判定所得 ※いずれも前年中の所得
7割軽減
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下
5割軽減
43万円+30万5千円×(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)
+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下
2割軽減
43万円+56万円×(国保加入者数+特定同一世帯所属者数)
+10万円×(給与所得者等の数-1) 以下
▼軽減判定所得とは?
・世帯主と、被保険者全員の所得の合計で判定します。
・65歳以上(昭和35年1月1日以前生まれの方)の公的年金所得は、15万円を控 除した金額、専従者控除は適用前の金額、分離譲渡所得は特別控除前の金額です。
・世帯の中に未申告者がいると軽減措置が受けられない場合があります。
▼特定同一世帯所属者とは?
・後期高齢者入用制度への移行(75歳以上:昭和25年1月1日以前生まれの方、又は障害認定者)により国保を脱退した人のうち、同じ世帯に国保加入者がいる方のことです。以降継続して移行時の世帯主と同じ世帯に所属することが条件です。

2.後期高齢者医療制度移行に伴う保険料の軽減

①保険料の軽減判定について
 国民健康保険料の軽減(7割・5割・2割軽減)は、賦課期日(4月1日)現在の国保加 入者の世帯員数と所得で判定しますが、後期高齢者医療制度に移行し国保加入者が減った場合も、今までと同じ軽減判定を行うため、特定同一世帯所属者を含め軽減判定を行います。
②世帯ごとに負担する保険料(平等割額)の軽減措置 (※医療分、支援分のみ)
 国保加入者である世帯主又は世帯員が後期高齢者医療制度に移行したことで、国保加入者が一人になった場合、国民健康保険料の平等割額が下記のとおり軽減されます。
ただし、世帯主が変わった場合は、その月以降の平等割は軽減されません。
<特定世帯>後期高齢者医療制度へ移行後、最初の5年間は2分の1に軽減
<特定継続世帯>6~8年目までの3年間は、4分の1に軽減
③旧被扶養者に係る減免 (※申請が必要、7割・5割軽減に該当する方は対象外です)
 被用者保険(協会けんぽなどの社会保険等)の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行したことで、その被扶養者が国保加入者(旧被扶養者)となった場合、下記のとおり保険料を軽減します。加入日時点で65歳以上の方が対象です。
<均等割額> 国保加入後2年間は5割軽減 (※2割軽減世帯は、更に3割軽減)
<平等割額> 国保加入後2年間は5割軽減 (※旧被扶養者だけの世帯のみが該当)
<所得割額> 当分の間、免除

3.未就学児の被保険者均等割額の軽減 (※申請は不要です)

 令和7年度において、世帯に未就学児(令和7年度の場合、平成31年4月2日以降生まれの方)がいる場合、その未就学児の医療保険分と後期高齢者支援金分の均等割額を5割軽減します。
 世帯主、国保加入者及び特定同一世帯所属者の軽減判定所得が、軽減判定基準表(この用紙の表面)に該当し、均等割額の軽減を受けている世帯の未就学児は、軽減適用後の均等割額から更に5割軽減されます。
≪未就学児1人分の均等割額≫ (※年額を記載、加入月数に応じて月割します)

①医療保険分

軽減割合
未就学児軽減
前の均等割額
未就学児軽減
後の均等割額
軽減なし
24,000円
12,000円
7割軽減
7,200円
3,600円
5割軽減
12,000円
6,000円
2割軽減
19,200円
9,600円

②後期高齢者支援金分

軽減割合
未就学児軽減
前の均等割額
未就学児軽減
後の均等割額
軽減なし
8,300円
4,150円
7割軽減
2,490円
1,245円
5割軽減
4,150円
2,075円
2割軽減
6,640円
3,320円

4.解雇等による離職者の保険料の軽減「非自発的失業者」(※申請が必要です)

 会社の倒産、解雇等により離職した方のうち、下記の要件に該当する方は、国民健康保険料の所得割を算定する所得のうち、前年分の給与所得を100分の30として計算します。
▼非自発的失業者の要件
・離職日時点の年齢が、65歳未満の方
・雇用保険受給資格者証を持っている方
・離職理由コードが次に該当する方
①特定受給者・・・11、12、21、22、31、32
②特定理由離職者 ・・・23、33、34
▼注意事項
・保険料の軽減対象期間は、離職日の翌日から翌年度末までの期間です
・離職の理由によっては、軽減に該当しない場合があります
・各町村の役場で、雇用保険受給資格者証を持参の上、申請してください

5. 産前産後期間の国民健康保険被保険者の保険料を軽減

【対象者】
出産予定(出産)の国民健康保険の被保険者
※妊娠85日(4か月)以上の出産で、死産、流産、人口妊娠中絶の場合も含みます
【軽減対象期間】
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
※多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3月前から6か月間
【軽減される保険料】
産前産後期間相当分の所得割額及び均等割額が軽減されます
※平等割額は軽減されません
【軽減を受けるには?】
出産予定日6か月前から申請できます。また、出産後の届出もできます。
持ち物 ①産前産後期間に係る国民健康保険料軽減届出書(役場にあります)
      ②母子健康手帳などの出産(予定日)がわかるもの
※届出時に写しを取らせていただきます

国民健康保険料の納付について

≪令和7年度 国民健康保険料 納期限・口座振替日一覧表≫

期別
納期限
口座振替予定日
再振替日
第1期
令和7年7月31日(木)
令和7年7月25日(金)
令和7年8月7日(木)
第2期
令和7年9月1日(月)
令和7年8月25日(月)
令和7年9月8日(月)
第3期
令和7年9月30日(火)
令和7年9月25日(木)
令和7年10月7日(火)
第4期
令和7年10月31日(金)
令和7年10月27日(月)
令和7年11月7日(金)
第5期
令和7年12月1日(月)
令和7年11月25日(火)
令和7年12月8日(月)
第6期
令和7年12月26日(金)
令和7年12月25日(木)
令和7年1月9日(金)
第7期
令和8年2月2日(月)
令和8年1月26日(月)
令和8年2月9日(月)
第8期
令和8年3月2日(月)
令和8年2月25日(水)
令和8年3月9日(月)
▼保険料は医療費の大切な財源です。納期限までの納付をお願いします。
▼保険料の納付には、納め忘れのない口座振替が便利です
 ※口座振替ができる金融機関
  荘内銀行、山形銀行、きらやか銀行、新庄信用金庫、金山農業協同組合、
  もがみ中央農業協同組合、郵便局
  持ち物:通帳、通帳の届出印
     手続きに必要な用紙は、金融機関に備え付けてあります。
▼令和8年4月27日(月)と令和8年5月11日(月)については、未納となっている全て の納期が口座振替の対象となります。ご理解とご協力をお願いします。

≪国民健康保険料の特別徴収について≫

 特別徴収(年金からの天引き)とは、各年金保険者が公的年金等から指定された国民健康保険料を年金から差し引き、被保険者の方に代わって市町村に納入する制度です。
 この特別徴収は、4月・6月・8月の仮徴収と、10月・12月・翌年2月の本徴収に分かれています。なお普通徴収(納付書や口座振替で納付)から特別徴収に切り替わるタイミングは、4月、6月、8月、10月の年4回あります。

▼公的年金等からの特別徴収

仮徴収(4月・6月・8月)
本徴収(10月・12月・翌年2月)
その年度の保険料を決定前に、前年度の保険料を基に仮の金額を設定するため「仮徴収」といいます。
【前年度が特別徴収の方】
2月の年金から特別徴収された金額
【前年度が普通徴収の方】
4月から開始:前年度の保険料の6分の1
6月から開始:前年度の保険料の5分の1
8月から開始:前年度の保険料の4分の1
 その年度の保険料決定後に金額を設定するため「本徴収」といいます。
 本徴収額は、下記のとおり算出します。
【本徴収額の算出方法】
本徴収額=年間保険料額-仮徴収額の合計
 
算出した本徴収額は10月・12月・翌年2月に特別徴収で納付します。
▼特別徴収(年金からの天引き)になる要件
以下のすべての要件を満たす方が、特別徴収の対象者となります。
①世帯主が国保に加入し、介護保険料が特別徴収されていること。
②世帯内で国保に加入している方全員が、65歳以上75歳未満であること。
③特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上で、国民健康保険料と介護保険料を合わせた金額が、年金受給額の2分の1を超えないこと。
▼注意事項
・上記の①~③の要件にひとつでも該当しない場合は、普通徴収になります。
・世帯主が年度途中に75歳になる場合は、特別徴収になりません。
▼納付方法の変更について
 国民健康保険料を特別徴収(年金からの天引き)で納めている方で、どうしても口座振替による納付に変更を希望する場合は、各町村の国保又は税務担当窓口で手続きをお願いします。
 口座振替に変更になる月は、申し込みの時期により異なります。
(年金保険者へ依頼する関係上、変更までは2か月~3か月程度かかります。)
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