国民健康保険窓口負担割合・限度額について

一部負担割合

 国民健康保険の加入者が医療機関を受診したとき、マイナ保険証や資格確認書を提示すれば、年齢などに応じた負担割合分(下記)を支払うだけで、医療を受けることができます。
※紹介状なしで病院を受診する場合、別途負担がかかる場合があります。
年  齢
法定負担割合
小学校入学(6歳に達する日以後の最初の3月31日)前
2割
小学校入学後~70歳未満
3割
70歳以上75歳未満
(70歳到達月の翌月から75歳到達の日まで)
現役並み所得者以外
2割
現役並み所得者
3割

自己負担限度額

・医療費の自己負担が高額になったとき、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。限度額は所得区分(下記)に応じて異なるため、「限度額適用認定証」を医療機関に提示することで限度額までの支払いとなります。
・マイナ保険証を提示の場合は、「限度額適用認定証」がなくても、限度額を超える支払いが免除されます。

▼70歳未満の人の自己負担限度額(月額)

区分
所得区分
3回目まで
4回目以降

901万円超
252,600円
+(総医療費-842,000)×1%
140,100円
600万円超
901万円以下
167,400円
+(総医療費-558,000)×1%
93,000円
210万円超
600万円以下
80,100円
+(総医療費-267,000)×1%
44,400円
210万円以下
57,600円
44,400円
住民税非課税
35,400円
24,600円
〇所得とは、「基礎控除後の総所得金額等」のことです。所得の申告がない場合は、所得区分とみなします。
〇1つの医療機関等での自己負担では自己負担限度額を超えない場合でも、同じ月の別の医療機関での自己負担(21,000円以上であることが必要)を合算することができます。
☆4回目以降とは、過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。

▼70歳以上75歳未満の人の自己負担(月額)

所得区分
外来(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
4回目以降☆
現役並み所得者Ⅲ
(課税所得690万円以上)
252,600円
+(総医療費-842,000円)×1%
140,100円
現役並み所得者Ⅱ
(課税所得380万円以上)
167,400円
+(総医療費-558,000)×1%
93,000円
現役並み所得者Ⅰ
(課税所得145万円以上)
80,100円
+(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
一般
(課税所得145万円未満等)
18,000円
57,600円
44,400円
低所得者Ⅱ
8,000円
24,600円
低所得者Ⅰ
8,000円
15,000円
〇75歳到達月は、国保と後期高齢者医療制度の限度額がそれぞれ2分の1になります。
☆4回目以降とは、過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額。

入院したときの食事代

区 分
標準負担額
住民税課税(下記以外の方)
510円(一部300円の場合あり)
住民税非課税世帯
低所得者Ⅱ
過去12か月で 90日までの入院   240円
〃         90日を超える入院  190円
低所得者Ⅰ
110円
〇住民税非課税世帯、低所得Ⅰ・Ⅱの方は標準負担額の区分が確認できるものが必要となります。マイナ保険証の提示の場合は不要です。
〇入院日数が90日を超える場合は、超えていることが確認できるもの(領収書など)が必要です。マイナ保険証をお持ちの方も手続きは必要になります。
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