国民健康保険こんな時手続きが必要です

国民健康保険の加入・脱退の手続き(届出は14日以内に)

 下記のような資格に異動があったとき、世帯主は14日以内に届出をしましょう。
 手続きには、下記の“必要なもの”のほか本人と確認できるもの(運転免許証、マイナンバーカード、公的証明書など)をご持参ください。

国民健康保険に加入するとき

こんなとき
手続きに必要なもの
他の市町村から転入してきたとき
転入前の市町村の転出証明書
(他の医療証等がある場合は、医療証も必要)
職場の健康保険を喪失したとき
資格喪失証明書(資格等喪失連絡票(※)など)
(他の医療証等がある場合は、医療証も必要)
職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき
被扶養者でなくなった証明書
(他の医療証等がある場合は、医療証も必要)
子どもが生まれたとき
父母のマイナ保険証または資格確認書
(出生届とあわせて手続きします)
生活保護を受けなくなったとき
保護廃止決定通知書
※資格等喪失連絡票について
事業所の健康保険担当が記入するもので、従業員の方が退職したり、従業員の家族の方が健康保険の被扶養者から除かれたときは、速やかに手続きが行えるようご協力をお願いします。

国民健康保険を抜けるとき

こんなとき
手続きに必要なもの
他の市町村に転出するとき
資格確認書や資格情報のお知らせ、またはマイナンバーカード
(他の医療証等がある場合は、医療証も必要)
職場の健康保険に加入したとき
職場の健康保険に加入したことの証明
(職場からの資格確認書または資格情報のお知らせなど)
(他の医療証等がある場合は、医療証も必要)
職場の健康保険の被扶養者に入ったとき
健康保険に加入したことの証明
(職場からの資格確認書または資格情報のお知らせなど)
(他の医療証等がある場合は、医療証も必要)
死亡したとき
(他と合わせて手続きします)
生活保護を受けることになったとき
生活保護開始決定通知書
▼職場の健康保険に加入後、国民健康保険の喪失は自動ではなりませんので手続きが必要になります。

その他の届出

こんなとき
手続きに必要なもの
村内で住所が変わったとき
資格確認書や資格情報のお知らせ、またはマイナンバーカード
(他の医療証等がある場合は、医療証も必要)
世帯主や氏名などが変わったとき
資格確認書や資格情報のお知らせ、またはマイナンバーカード
(他の医療証等がある場合は、医療証も必要)
修学のため他の市町村に転出するとき
学生証や在学証明書
(入学前のときは合格通知書)
世帯が分かれたり、一緒になったとき
資格確認書や資格情報のお知らせ、またはマイナンバーカード
 (他の医療証等がある場合は、医療証も必要)
資格確認書や資格情報のお知らせをなくしたとき
身分証明書
(マイナンバーカードや運転免許証など)
交通事故などにあったとき(第三者行為)(※)
資格確認書や資格情報のお知らせ、またはマイナンバーカード
 (他の医療証等がある場合は、医療証も必要)
(※)第三者行為について
第三者の行為による負傷(交通事故や喧嘩など)で、国民健康保険を使って治療を受ける場合は「第三者行為による傷病届」の提出が必要になります。
▼次の場合も、第三者行為による事故となりますので、届出をお願いします。
・他人の飼い犬にかまれた
・他人の落下物に当たった
・飲食店などで食中毒にあった
・傷害事件に巻き込まれた など
TOPへ戻る