令和8年4月1日から自転車利用者に「青切符」制度が導入されます
2026-01-29
令和8年4月1日から、道路交通法の一部を改正する法律が施行され、自転車などの軽車両での交通違反者に対して、「交通反則通告制度」(通称:青切符)が導入されます。
これにより、16歳以上の人が自転車で交通違反をした際は、運転免許証の有無に関わらず自動車と同様に反則金の納付を通告されることになります。
酒酔い運転や重大な事故など、悪質・危険な違反を行った際は、従来どおり交通切符(赤切符)が交付され、刑事罰の対象になります。
自転車は車の仲間です。交通ルールを順守して、安全運転を心掛けましょう。
「青切符」制度とは
16歳以上が自転車乗用中に行った、「信号無視」「一時不停止」「携帯電話使用等(保持)」などの重大な事故につながるおそれが高い違反や、違反の結果、実際に交通への危険を生じさせるなどの行為(113種類)が対象となり、反則金を納付することで刑事罰が課せられない制度です。
反則金は告知を受けた翌日から7日以内に納付する必要があります。納付をしなかった場合は、刑事罰を科せられる可能性があります。
「赤切符」制度とは
「酒酔い・酒気帯び運転」「妨害運転」「携帯電話使用等(交通の危険)」などの悪質性・危険性が高い違反や、違反により交通事故を生じさせた場合など違反行為が検挙されると刑事手続による処理が行われ、場合によっては裁判を受けることがあります。
有罪の場合は、拘禁刑や罰金といった刑事罰が課せられ「前科」がつくことになります。前科は様々な資格の欠格事由になるため、その後の人生にも大きく影響します。
交通反則通告制度(青切符):主な反則行為と反則金一例

違反行為 | 金額 |
携帯電話使用等(保持) | 12,000円 |
遮断機立ち入り | 7,000円 |
自転車制動装置不良 | 5,000円 |
信号無視(赤色等) | 6,000円 |
指定場所一時不停止等 | 5,000円 |
横断歩行者等妨害等 | 6,000円 |
通行区分違反(右側通行等)(注釈1) | 6,000円 |
無灯火 | 5,000円 |
軽車両乗車積載制限違反(二人乗り等) | 3,000円 |
並進禁止違反 | 3,000円 |
傘差し運転 | 5,000円 |
イヤホン等の使用運転(注釈2) | 5,000円 |
手を離した運転等(注釈3) | 6,000円 |
(注釈1)自転車は車道通行が原則ですが、次のようなとき「普通自転車」は歩道を通行することができます。
1 道路標識や道路標示で歩道を通行することができるとされているとき。
2 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者または一定の身体に障がいを有する人が運転するとき。
3 車種または交通の状況に照らして通行の安全を確保するために歩道通行がやむを得ないと認められるとき。
(注釈2)
安全な運転に必要な交通に関する音または声が聞こえる場合を除きます。
(注釈3)
自転車を運転するときは、自転車のハンドル、ブレーキ、その他の装置を確実に操作し、かつ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければなりません。
※「青切符」制度について詳細はコチラから(外部リンクへ移動)
このページに関するお問い合わせ先
・戸沢村危機管理課
・Tel:0233-32-0125
