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軽自動車税を口座振替している方へ

2026-05-12
令和8年度から軽自動車税を口座振替している方への「継続検査用納税証明書」の送付を終了します。
令和5年1月から軽自動車税に係る新システム「軽JNKS(ジェンクス)」が導入され、軽自動車検査協会が納税状況をオンラインで確認できるようになりました。これにより、車検(継続検査)時の納税証明書の提示が原則不要となりました。
このことに伴い、軽自動車税の口座振替をされている方への軽自動車納税証明書(継続検査用)の送付を、令和8年度から終了します。(納付書での納付を行う方に対しては、これまでどおり納税証明書欄つきの納付書を送付いたします。)

ただし、下記に該当する場合は、紙の納税証明書(継続検査用)が必要となりますのでご注意ください。(※庁舎1階⑤番窓口にて発行)
・納付直後のため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
・中古車の購入(名義変更)直後のため
・他の市区町村へ引っ越した直後のため
・対象車両に過去の未納がある場合
軽JNKSの概要については、地方税共同機構ホームページ掲載記事をご確認ください。
https://www.lta.go.jp/jidousya/<外部リンク>
このページに関するお問い合わせ先
・住民税務課 税務係
・Tel:0233-72-2326
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